○都城市ランドセル来館事業実施要綱
令和7年1月31日
告示第350号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童館及び児童センター(以下「児童館等」という。)の利便性の向上及び放課後における安全で安心な居場所を確保し、保護者が安心して子育てができる環境をつくるため、ランドセル来館事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「ランドセル来館」とは、放課後、自宅に帰宅することなく、直接、ランドセル等を所持したまま児童館等に来館することをいう。
(実施場所)
第3条 事業の実施単位となる児童館等の名称及び実施場所は、別表のとおりとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、別表に定める小学校に在学する1年生から6年生までの児童のうち、都城市放課後児童健全育成事業実施規則(平成18年規則第337号)第5条に規定する放課後児童クラブに入会している児童以外のものとする。
(実施日等)
第5条 事業の実施日は、小学校の開校日のうち給食のある月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び児童館等の休館日を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童館等での事業等で本市が委託する児童館等の指定管理者が事前に定める日については、利用できないものとする。
(利用時間)
第6条 利用時間は、午後1時(放課後)から午後4時30分までとする。
(定員)
第7条 定員は、児童館等ごとに10人程度とし、各児童館等の施設や利用状況等によって定員数の調整ができるものとする。
(利用料)
第8条 事業の利用料は、無料とする。
(利用申請)
第9条 利用を希望する児童の保護者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 都城市ランドセル来館利用申請書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市長は、次条第1項に定める書類が別に定める期日までに提出されない場合は、利用決定を取り消すことができる。
(登録手続)
第11条 利用決定を受けた児童の保護者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 都城市ランドセル来館利用承諾書(様式第3号)
(2) 都城市ランドセル来館時の経路図(様式第4号)
(登録期間)
第12条 登録期間は、利用の決定を受けた児童の登録開始日から登録開始日の属する年度の末日までとする。ただし、第14条の規定に該当する場合は、登録解除日までとする。
2 登録児童の利用において、長期で事業の利用がない場合又は事業若しくは児童館等の運営に支障があると市若しくは児童館等が判断した場合は、市及び児童館等で協議した上で登録解除することができる。
3 市長は、事業の登録を解除したときは、都城市ランドセル来館登録解除通知書(様式第9号)により、通知するものとする。
(小学校への情報提供)
第15条 市長は、利用児童の属する小学校へ利用児童名簿等を提供するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、令和7年度の募集、申請受付、利用決定等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
別表(第3条及び第4条関係)
児童館等名称 | 実施場所 | 対象小学校 |
都城市梅北児童館 | 都城市梅北町6302番地1 | 都城市立梅北小学校 |
都城市安久児童館 | 都城市安久町2546番地1 | 都城市立安久小学校 |
都城市鷹尾児童館 | 都城市南鷹尾町26街区13号 | 都城市立五十市小学校 |
都城市太郎坊児童館 | 都城市太郎坊町1756番地 | 都城市立沖水小学校 |
都城市高木児童館 | 都城市高木町4461番地 | 都城市立沖水小学校 |
都城市下水流児童館 | 都城市下水流町3252番地2 | 都城市立志和池小学校 |
都城市桜木児童館 | 都城市高城町桜木2102番地1 | 都城市立高城小学校 |
都城市石山児童館 | 都城市高城町石山1109番地4 | 都城市立石山小学校 |
都城市高城児童館 | 都城市高城町穂満坊20番地 | 都城市立高城小学校 |
都城市山田谷頭児童館 | 都城市山田町中霧島3283番地5 | 都城市立中霧島小学校 |
都城市山田中央児童館 | 都城市山田町山田4297番地1 | 都城市立山田小学校 |
都城市神柱児童センター | 都城市中原町40街区10号 | 都城市立東小学校 |
都城市都原児童センター | 都城市都原町37番地2 | 都城市立西小学校 |