○第3次都城市総合計画策定市民委員会設置要綱
令和7年1月27日
告示第337号
(設置)
第1条 第3次都城市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し、必要な事項を調査及び検討し、行政との連携を図るため、第3次都城市総合計画策定市民委員会(以下「市民委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくりに関する市民の意見等の集約及び分析に関すること。
(2) 総合計画の策定に向けての政策提案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画の策定の推進に関すること。
2 市長は、市民委員会の協議結果、意見等を総合計画に積極的に反映させるものとする。
(委員)
第3条 市民委員会の委員(以下「委員」という。)は、まちづくりに意欲、経験及び識見のある市民等のうちから市長が委嘱する。
2 前項の市民等とは、市内に住所を有する者又は市内に勤務若しくは通学している者であって、18歳以上のものとする。
3 委員の数は、24人以内とし、公募又は推薦によるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から総合計画の策定が終了した時までとする。
(会長及び副会長)
第5条 市民委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定めるものとする。
2 会長は、市民委員会を総括し、副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要と認めたときは、会議に行政職員の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(成果の報告)
第7条 会長は、市民委員会の所掌事項に係る成果等が取りまとめられたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。
(事務局)
第8条 市民委員会の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。