○都城市農作物等被災証明書交付要綱
令和7年1月9日
告示第322号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の農業者が、異常な自然災害等により被災した場合において、宮崎県農業共済組合等の手続を行う際に必要となる被害について市が証明書(以下「被災証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明の範囲)
第2条 被災証明書の対象とする災害は原則として、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害のうち自然現象によるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農業経営に著しい支障を及ぼすもの
2 被災証明書の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被災年月日
(2) 原因
(3) 被災場所
(4) 被災対象
(5) 具体的な被災状況
(被災証明書交付の申請)
第3条 被災証明の交付を受けようとする者は、農作物等被災証明書交付申請書(別記様式)に被害の状況が分かる写真を添えて、市長に申請しなければならない。
(被災証明書の交付)
第4条 市長は、前条の規定による被災証明書の交付の申請があったときは、当該申請に係る自然現象等があったこと、被害が事実であること及び当該被害が被災証明書の交付の対象とする災害によるものであることについて確認した上で、被災証明書を交付する。
2 市長は被害の状況の確認に当たって、添付書類だけで確認が困難な場合は、必要に応じて現地確認を行う。
附則
この告示は、公表の日から施行する。