○都城島津邸史料画像等取扱要綱

令和6年9月30日

都教委告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、建造物等(都城島津邸条例(平成21年条例第56号)第2条第1号に規定する旧都城島津家住宅建造物群、同条第2号に規定する伝承館及び同条第3号に規定する野外施設をいう。以下同じ。)の撮影及び画像利用並びに同条例第4条第4号に規定する伝承館史料の画像利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 建造物等の撮影及び画像利用並びに伝承館史料の画像利用(以下「史料画像利用等」という。)をしようとする者は、市が主体となって利用する場合又は新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道に利用する場合を除き、あらかじめ館長の許諾を受けなければならない。

2 前項の許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都城島津邸史料画像利用等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、館長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料

(2) 画像の利用状況がわかる完成見本等

(3) 前2号に定めるもののほか、館長が必要と認める資料

(利用の許諾)

第3条 館長は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が都城島津邸の魅力について市内外への情報発信に寄与すると認めるときは、史料画像利用等の許諾(以下「利用許諾」という。)をすることができる。この場合において、館長は必要があると認めるときは、史料画像利用等の方法等について、条件を付することができる。

2 館長は、利用許諾をしたときは、都城島津邸史料画像利用等許諾書(様式第2号)を申請者へ交付する。

3 館長は、利用許諾することが不適当と判断したときは、都城島津邸史料画像利用不許諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(利用許諾の制限)

第4条 史料画像利用等が次の各号のいずれかに該当する場合は、館長は許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認める場合

(2) 市の信用又は品位を害すると認める場合

(3) 第三者の利益を害すると認める場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認める場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が利用する場合

(7) 史料画像利用等によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認める場合

(8) 都城島津邸のイメージを損なうおそれがあると認める場合

(9) 建造物等及び史料の画像を著しく変形していると認める場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、史料画像利用等が適当でないと認められる場合

(利用料)

第5条 史料画像利用等の利用料については、無料とする。

(利用上の遵守事項)

第6条 第3条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許諾された利用内容のみに利用すること。

(2) 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、館長が、提出が困難と認めるときは写真等を提出すること。

(3) 利用の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) 建造物等及び史料画像を用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際して、都城島津邸が所蔵する旨を、その商品、包装、広告等に明示すること。

(許諾内容の変更等)

第7条 利用者が利用許諾の内容について変更しようとする場合は、あらかじめ都城島津邸史料画像利用等許諾内容変更申請書(様式第4号)を館長に提出し、館長の許諾を受けなければならない。

2 館長は、前項の都城島津邸史料画像利用等許諾変更書を受理した場合には、その内容を審査の上、適当と認めるときは、これを許諾し、都城島津邸史料画像利用等変更許諾書(様式第5号)を変更申請者へ交付する。

(許諾の取消し)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾(前条に規定する変更の許諾があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。

(1) 利用者がこの告示の規定に違反した場合

(2) 利用者が利用許諾の条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に偽りのあることが判明した場合

(4) 第4条各号のいずれかに該当することが判明した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、建造物等及び史料画像の利用継続が不適当であると館長が認めた場合

2 市は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 館長は、利用者に史料画像利用等の状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第9条 利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とする等、独占して史料画像利用等をする権利を付与するものではない。

2 利用許諾は、史料画像利用等をしている物件等について市の推奨や品質保証を行うものではない。

(経費等の負担)

第10条 市は、この告示による利用許諾の申請に要する費用及び利用の実施に係る経費等を負担しない。

(損失補償等の責任)

第11条 市は、史料画像利用等を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、史料画像利用等をした商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとする。

3 利用者は、史料画像利用等に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償する。

(庶務)

第12条 史料画像利用等に関する庶務は、教育委員会都城島津邸が所掌する。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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都城島津邸史料画像等取扱要綱

令和6年9月30日 教育委員会告示第3号

(令和6年10月1日施行)