○都城市教育支援事業実施要綱

令和6年6月6日

都教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、心理的要因等により登校困難な状態にある児童生徒に対して、状況に応じた適切な相談、指導又は支援を行い、児童生徒の就学する学校(以下「在籍校」という。)への復帰又は将来的な社会的自立に資するための支援を目的として、教育支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 教育支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、都城市立小学校又は都城市立中学校に学籍を有する者のうち、心理的要因等により登校困難な状態にあると教育委員会が認める児童生徒(以下「不登校児童生徒等」という。)とする。

(事業)

第3条 教育支援事業は、次に掲げる支援等を実施するものとする。

(1) 不登校児童生徒等に対する登校支援に関すること。

(2) 不登校児童生徒等に対する学習指導に関すること。

(3) 不登校児童生徒等に関する学校及び関係機関との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不登校児童生徒等の在籍校への復帰又は将来的な社会的自立支援に資するために教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(実施方法)

第4条 教育支援事業は、都城市スプリング教室、青空ラボ(以下「教育支援センター」という。)、その他、教育委員会が別に定める場所に対象者を通級させることにより実施する。

2 教育支援事業は、年度を単位として実施し、教育支援センターの開校日及び開校時間は別に定める。

(利用の申請)

第5条 教育支援センターへの通級を希望する不登校児童生徒等の保護者は、在籍校に通級について相談を行い、在籍校の校長に、教育支援センター通級申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出を受けた校長は、当該児童生徒等の学校での状況等を考慮し、教育支援センターへの通級について同意するときは、教育委員会へ申請書を送付しなければならない。

3 第1項の規定により申請を行おうとする保護者は、在籍校に通級について相談する前に、教育相談員との面談を行わなければならない。

(利用の承認の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があったときは、前条第1項の相談及び同条第3項の相談を考慮の上、教育支援事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により教育支援事業の利用の承認を決定したときは、教育支援センター通級承認決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するとともに、在籍校の校長に承認した旨を報告するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により教育支援事業の利用の不承認を決定したときは、教育支援センター通級不承認決定通知書により保護者に通知するとともに、在籍校の校長に不承認した旨を報告するものとする。

(利用承認の取消し)

第7条 教育委員会は、前条の規定により教育支援事業の利用承認をした不登校児童生徒等について、次の各号のいずれかに該当するときは、教育支援事業の利用承認を取り消すことができる。

(1) 在籍校への復帰など教育支援事業の目的が達成されたとき。

(2) 前号に掲げるものほか、教育支援事業の運営に支障があると教育委員会が認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により教育支援事業の利用承認を取り消したときは、教育支援センター通級承認取消通知書により保護者に通知するとともに、在籍校の校長に利用承認を取り消した旨を報告するものとする。

(在籍校への報告)

第8条 教育委員会は、教育支援事業の実施状況について、必要に応じ、在籍校の校長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市教育支援事業実施要綱

令和6年6月6日 教育委員会告示第2号

(令和6年6月6日施行)