○都城島津家墓所調査指導委員会設置要綱
令和6年4月5日
都教委告示第1号
(設置)
第1条 都城島津家墓所(以下「墓所」という。)の国史跡指定に向け、墓所の規模、形態、性質等の価値を把握するための調査等を円滑に実施するため、都城島津家墓所調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 調査の実施場所、範囲及び調査方法に関すること。
(2) 墓所の価値づけに関すること。
(3) 報告書の内容に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、文献、石造物及び考古学に関する専門知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和10年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員選任後最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催し、及び議決することができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。