○都城市新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和6年9月20日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の発病、重症化及びまん延を防止するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の実施対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 65歳以上の者
イ 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、予防接種の実施対象者とすることができる。
(実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、毎年度10月1日から2月末までとする。
(実施回数)
第4条 予防接種の実施回数は、前条に定める実施期間中に対象者1人につき1回とする。ただし、医師の予診の結果、予防接種を受けることが適当でないと判断される者には実施しない。
(実施する医師及び場所)
第5条 予防接種は、市長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名、予防接種を行う主たる場所については予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により公告を行う。
(予防接種済証の交付)
第6条 予防接種を実施した医師は、予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条に規定する予防接種済証を交付する。
(実費の徴収)
第7条 市長は、予防接種を受けた者から予防接種法第28条の規定により実費を徴収するものとし、その徴収額は別に定める。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者からは、実費の徴収を行わないものとする。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。