○都城市物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)給付事務実施要綱
令和6年8月8日
告示第198号
(目的)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 都城市物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(以下「令和5年分所得税額」という。)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和5年分所得税額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(1) 第7条第1項に規定する確認書の提出を行った後に死亡した場合
(2) 第8条に規定するオンライン申請を行った後に死亡した場合
ア 第3条第1項第1号アに掲げる額
イ 第3条第1項第1号イに掲げる額
ア 第3条第1項第2号アに掲げる額
イ 第3条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第6条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第7条 調整給付金の支給を受けようとする者は、都城市物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送方式 確認書送付対象者が確認書を郵送等により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 確認書送付対象者が確認書を郵送等により提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(3) 現金書留送付方式 確認書送付対象者が確認書を郵送等により提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式
3 確認書送付対象者は、確認書の提出に当たり、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等の本人を確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の写し等を提出することにより、確認書送付対象者本人であることを証するものとする。
4 市長は、第2項第1号に掲げる方式により、調整給付金を支給するに当たっては、本人確認書類の写し並びに通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しその他振込先の口座及び口座名義を確認できる書類(以下「口座確認書類」という。)の写しを提出させるものとする。
5 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から都城市物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「送付先変更届」という。)の提出があったときは、当該送付先変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(オンライン申請)
第8条 調整給付金の支給を受けようとする者で、マイナンバーカードを所持している者は、前条の規定にかかわらず、マイナンバーカードにより申請者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて市に電子申請し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。
3 市長は、別に定める期日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給通知書送付対象者に対し、調整給付金を支給することができる。
(代理による確認書等の提出)
第10条 支給対象者に代わり、代理人として第7条の規定による確認書及び送付先変更届又は受給辞退届出書若しくは口座登録届出書(以下「確認書等」という。)の提出並びに調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、委任状その他代理権限を有することが分かる書類を提出するものとする。この場合において、市長は、本人確認書類の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書の提出期限)
第11条 確認書の提出期限は、令和6年10月31日までとする。
2 確認書の記載内容又は必要な提出物に不備等がある場合における当該不備等を補正できる期限は、令和6年12月3日までとする。
(支給の決定の期限)
第12条 調整給付金の支給の決定は、令和6年12月20日までに終了させるものとする。
(支給等に関する周知等)
第13条 市長は調整給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、手続きの方法及び届出受付開始日等の事業の概要について、広報紙その他の方法による住民への周知を行う。
(給付金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年8月2日から適用する。