○都城市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和6年6月10日

都議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条第2項において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)により行わなければならない。この場合において、写しの作成等に要する費用は当該請求をした者の負担とし、当該費用については都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)に規定する費用の例による。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限の日が、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限の日とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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都城市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和6年6月10日 議会規則第3号

(令和6年6月10日施行)