○令和6年度都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援及びこども加算)給付事務実施要綱

令和6年5月31日

告示第158号

(目的)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、定額減税との一体措置として実施される非課税世帯等支援給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援及びこども加算)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援及びこども加算)とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金(以下「非課税世帯等支援給付金」という。)及び第5条に規定するこども加算をいう。

(支給の要件等)

第3条 非課税世帯等支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の対象外とする。

(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 市町村民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいる世帯

(3) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(4) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する低所得世帯支援枠としての給付又は給付金・定額減税一体支援枠としての令和5年度均等割のみ課税世帯への給付のいずれかの支給対象となった世帯

(5) 他の市町村において非課税世帯等支援給付金と同様の目的で給付を受けた世帯又は前号に掲げる世帯の世帯主が当該世帯とは別の世帯の世帯員となった場合における当該別の世帯

(支給対象者の例外)

第4条 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。

2 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいない場合における支給の可否は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第8条第1項に規定する確認書の提出又は第10条第1項に規定する申請世帯用申請書による申請若しくは第12条第1項に規定するこども加算申請書による申請を行うことなく死亡した場合は、給付の対象とならない。

(2) 第8条第1項に規定する確認書の提出又は第10条第1項に規定する申請世帯用申請書による申請若しくは第12条第1項に規定するこども加算申請書による申請を行った後に死亡した場合は、給付の対象とする。

3 基準日において、配偶者等からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者又は無戸籍である者(以下「無戸籍者」という。)別記に定める条件等を満たす場合で、かつ、支給の対象であると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、支給対象者とみなすことができる。

4 前項に掲げる者のほか、市長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、支給の対象であると認められる者は、前条の規定にかかわらず、支給対象者とみなすことができる。

(こども加算)

第5条 市長は、支給対象者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、非課税世帯等支援給付金に加え、追加での給付(以下「こども加算」という。)を行うものとする。

(1) 基準日において、支給対象者と同一の世帯に、支給対象者が扶養している平成18年4月2日以降に出生した児童(基準日の翌日から令和6年10月31日までの間において、新たに出生した児童と以降に出生した児童を扶養する場合を含む。)(以下「18歳以下児童」という。)がいる場合

(2) 基準日において、支給対象者と別の世帯に属する18歳以下児童であって、当該18歳以下児童が属する世帯にこども加算の支給対象者となる世帯主がいない者を扶養している場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する18歳以下児童は、こども加算の対象となる児童から除外するものとする。

(1) 支給対象者が現に扶養していない児童

(2) 基準日において、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める措置又はその他当該児童の保護を目的とする措置を受け、保護者と生計を一にしていない18歳以下児童

3 前項の規定にかかわらず、市長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、こども加算の対象であると認められる者は、こども加算の対象とみなすことができる。

(18歳以下児童のみで構成される世帯の取扱い)

第6条 令和6年度の市町村民税所得割が課されていない18歳以下児童であって、被扶養者となっていないもののみで構成される世帯の取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 世帯員が一人のみの場合 世帯員である18歳以下児童を支給対象者とみなすものとし、当該18歳以下児童が他の支給対象者のこども加算の対象とはならない。

(2) 世帯員が二人以上いる場合 世帯主となる18歳以下児童を支給対象者、世帯主以外の18歳以下児童をこども加算の対象とみなすことができる。

2 前項各号の規定により世帯主となる18歳以下児童を支給対象者とみなした場合において、当該18歳以下児童が他の世帯のこども加算の対象となっているときは、当該18歳以下児童は、他の世帯のこども加算の対象から除外されるものとする。

(支給額)

第7条 非課税世帯等支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。

2 こども加算の金額は、対象となる児童1人当たり5万円とする。

(確認書送付世帯に対する支給等)

第8条 市長は、支給対象者が属する世帯のうち、令和5年1月2日から基準日までの間に当該世帯に転入した者がいない世帯であって、第3条第2項各号に掲げる要件に該当しないことを確認できる世帯(以下「確認書送付世帯」という。)に対し、都城市物価高騰重点支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。

2 確認書の送付を受けた支給対象者は、確認書に記載された確認事項及び誓約・同意事項を確認し、市へ確認書を提出することにより、非課税世帯等支援給付金(第5条第1項に該当する加算対象児童を扶養する世帯にあっては、こども加算を含む。以下同じ。)の支給を受けるか否かの意思の表示を行う。

3 確認書の提出の方法は、原則、郵送又はデジタル庁が提供する給付支援サービスを利用したオンライン手続によるものとする。

4 市長は、確認書の提出を受け、第3条第2項各号に該当しないこと及び非課税世帯等支援給付金の支給を受ける旨の意思を確認することができた場合は、非課税世帯等支援給付金の支給を決定し、支給対象者に支給する。

(確認書送付世帯に対する支給の方式)

第9条 確認書送付世帯に対する非課税世帯等支援給付金の支給は、支給対象者の公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項に基づき登録を受けた預貯金口座をいう。以下同じ。)を市が事前に把握している世帯にあっては、原則、第1号に掲げる方式によって支給するものとする。市が事前に支給対象者の公金受取口座を把握していない場合又は市が第1号に掲げる方式による支給が困難であると判断する場合若しくは受給権者が公金受取口座以外に指定する金融機関の口座(以下「指定口座」という。)に振込みを希望する場合は第2号に掲げる方式により支給し、第1号又は第2号に掲げる方式による非課税世帯等支援給付金の支給が真に困難である場合は第3号に掲げる方式により支給するものとする。

(1) 公金受取口座振込方式 公金受取口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 指定口座に振り込む方式

(3) 現金受領方式 支給対象者に対し現金を交付する方式

2 市長は、前項第2号に掲げる方式により、非課税世帯等支援給付金を支給するに当たっては、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等の本人を確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の写し並びに通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しその他振込先の口座及び口座名義を確認できる書類(以下「口座確認書類」という。)の写しを提出させるものとする。

(申請世帯に対する支給等)

第10条 確認書送付世帯以外の支給対象世帯(以下「申請世帯」という。)が非課税世帯等支援給付金の支給を受けようとする場合は、都城市物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請世帯用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 申請世帯用申請書の提出の方法は、原則、郵送によるものとする。

3 市長は、申請世帯用申請書を受理したときは、当該申請書の記載内容を審査の上、非課税世帯等支援給付金の支給の可否を決定し、都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等・こども加算分)支給(却下)決定通知書(様式第3号。以下「支給(却下)決定通知書」という。)により通知する。

4 市長は、第1項の規定による申請の際には、本人確認書類の写しを提出させるものとする。

(申請世帯に対する支給の方式)

第11条 前条第3項の決定に基づく非課税世帯等支援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合その他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 支給対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方式

(2) 現金受領方式 支給対象者に対し現金を交付する方式

2 市長は、前項第1号の規定に掲げる方式により、非課税世帯等支援給付金を支給するに当たっては、前条第4項による本人確認書類の写しに加えて口座確認書類の写しを提出させるものとする。

(基準日の翌日以降に出生した児童等に関するこども加算の支給等)

第12条 18歳以下児童のうち基準日の翌日以降に出生した児童を加算対象とするこども加算の支給を受けようとする場合は、確認書送付世帯にあっては確認書の提出を、申請世帯にあっては申請世帯用申請書の申請を行った上で、都城市物価高騰重点支援給付金(こども加算のみ)申請書(請求書)(様式第4号。以下「こども加算申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 前項のこども加算申請書の提出の方法は、原則、郵送によるものとする。

3 市長は、こども加算申請書を受理したときは、当該申請書等の記載内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、支給(却下)決定通知書により通知する。

4 市長は、第1項の規定による申請の際には、本人確認書類の写しを提出させるものとする。

5 第1項の規定によるこども加算の支給は、原則、非課税世帯等支援給付金の対象世帯に支給を行う口座に振り込む方式等によるものとする。

(代理による申請)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者に代わり、代理人として確認書の提出又は申請世帯用申請書及びこども加算申請書(以下「申請書等」という。)の申請を行うことができる。

(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出又は申請書等の申請をするときは、確認書については委任欄への記載を、申請書等については申請書等に加え、委任状その他代理権限を有することが分かる書類を提出する。この場合において、市は、本人確認書類の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、当該各号に該当するか否かの確認をするものとする。

(確認書の提出及び申請書等の申請期限等)

第14条 確認書の提出及び申請書等の申請の期限は、令和6年10月31日までとする。

2 確認書又は申請書等の記載内容若しくは必要な提出物に不備等がある場合における当該不備等を補正できる期限は、令和6年11月8日までとする。

(支給の決定の期限)

第15条 非課税世帯等支援給付金の支給の決定は、令和6年11月29日までに終了させるものとする。

(支給等に関する周知等)

第16条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報紙その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第17条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第14条第1項に規定する申請期限までに確認書の提出又は申請書等の申請が行われないときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第14条第2項に規定する不備等によって振込不能等があり、同項に規定する期限までに当該不備等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、給付金の支給を受ける意思がない旨の表示がなされ、申請が取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し)

第18条 市長は、給付金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 他の市町村において給付金と同様の目的の給付を受けた場合

(2) 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合

(3) 第3条に規定する支給の要件を満たさなくなった場合

2 市長は、前項に規定する取消しを行った場合は、都城市物価高騰重点支援給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により当該取消しの対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第19条 市長は、前条の規定により決定を取り消した場合には、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第20条 非課税世帯等支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月3日から施行する。

別記(第4条関係)

1 配偶者等からの暴力等を理由として避難している者の取扱い

(1) 次に掲げる者であって、かつ、第2号に掲げる要件を満たしており、その旨を都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援)に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(様式第6号)により申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点において申出者が市の住民基本台帳に記録されているか否かにかかわらず、給付金の支給対象者とみなすことができる。

ア 配偶者、親族(配偶者を除く。)その他申出者が属する世帯の者(以下「配偶者等」という。)からの暴力等を理由に市内の婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)、婦人保護施設等に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されていない者

イ 配偶者等からの暴力等を理由として市内に避難している者で、自宅に帰ることができない事情を抱えている者

(2) 前号に規定する申出者の満たすべき要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく命令が出されていること。

イ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(配偶者等からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に対し婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体等)が作成した都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援)用DV等被害申出受理確認書(様式第7号)が発行されていること。

ウ 市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されているときその他申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合をいう。)及び第6号に掲げる母子生活支援施設の入所者をいう。以下同じ。)については、給付金の支給対象者とみなすことができる。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。第2号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号)により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

次の各号のいずれかに該当する者(第2項に該当する者を除く。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者については、非課税世帯等支援給付金の支給対象者とみなすことができる。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握されている場合は、非課税世帯等支援給付金等の支給対象者とみなすことができる。

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令和6年度都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援及びこども加算)給付事務実…

令和6年5月31日 告示第158号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年5月31日 告示第158号