○都城市子育て短期支援事業(親子支援)実施要綱

令和6年5月31日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、レスパイト・ケアと併せて、児童の養育方法や関わり方について支援が必要な親子(母子に限る。以下同じ。)を短期間受け入れ、利用する親子に対して支援を実施することにより、児童及び家庭の福祉の向上を図るため、子育て短期支援事業(親子支援)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「子育て短期支援事業(親子支援)」とは、レスパイト・ケアと併せて、児童の養育方法や関わり方について支援が必要な親子を短期間受け入れ、利用する親子に対して支援を行う事業をいう。

(委託)

第3条 市は、あらかじめ指定した母子生活支援施設等の施設(以下「実施施設」という。)にこの事業を委託することができる。

(対象者)

第4条 子育て短期支援事業(親子支援)を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する親子のうち、レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であるもの(満1歳から就学前までの児童を養育する母親及び当該児童に限る。)とする。

(子育て短期支援事業(親子支援))

第5条 子育て短期支援事業(親子支援)は、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 保護者のレスパイト・ケア

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 育児・家事等の協働により保護者の能力を引き出す支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、親子支援に資する取組

(利用期間)

第6条 子育て短期支援事業(親子支援)の利用期間は、7日以内とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 子育て短期支援事業(親子支援)の利用を希望する対象者は、都城市子育て短期支援事業(親子支援)利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは、当該資料の添付を省略することができる。

(1) 別表中市町村民税非課税世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、対象者の属する世帯の全員の市町村民税の課税状況を証する書類又はその写し

(2) 別表中生活保護世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類

(利用の承認の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、子育て短期支援事業(親子支援)の利用承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により子育て短期支援事業(親子支援)の利用の承認を決定したときは、都城市子育て短期支援事業(親子支援)利用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により子育て短期支援事業(親子支援)の利用の不承認を決定したときは、都城市子育て短期支援事業(親子支援)利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(子育て短期支援事業(親子支援)の利用の終了)

第9条 子育て短期支援事業(親子支援)の利用は、実施施設が子育て短期支援事業の実施中に医師による医療行為が必要であると認めたときは、終了するものとする。ただし、医師により子育て短期支援事業(親子支援)において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。

2 実施施設は、前項の規定により子育て短期支援事業(親子支援)の利用を終了しようとするときは、市にその旨を報告するものとする。

3 市は、前項の規定による報告を受けたときは、都城市子育て短期支援事業(親子支援)利用終了通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、子育て短期支援事業(親子支援)を利用したときは、別表に定める利用者負担額を事業者に支払わなければならない。

(報告)

第11条 実施施設は、子育て短期支援事業(親子支援)を実施した期間の末日が属する月の翌月15日までに、都城市子育て短期支援事業(親子支援)実施結果報告書(様式第5号)に市長の指定する書類を添えて報告しなければならない。

2 実施施設は、子育て短期支援事業(親子支援)の実施に際して事故が生じた場合その他子育て短期支援事業(親子支援)の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

区分

利用者負担額

市町村民税課税世帯

1日につき2,500円

当該年度分の市町村民税非課税世帯

1日につき500円

生活保護世帯

無料

備考

1 「市町村民税非課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割の額が課されていない者のみで構成する世帯をいう。

2 4月利用分から6月利用分までの利用者負担額の決定に当たってこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

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都城市子育て短期支援事業(親子支援)実施要綱

令和6年5月31日 告示第157号

(令和6年5月31日施行)