○都城市議会議長賞の交付に関する要綱
令和6年3月14日
都議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、国、他の地方公共団体、公益法人その他の団体(以下「団体」という。)が主催する各種大会、展示会、競技会、発表会その他の事業等に対する都城市議会議長賞(以下「議長賞」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(議長賞の交付)
第2条 市議会は、団体が広く市民を対象とし、その目的及び内容が芸術、文化又はスポーツの振興その他市民福祉の向上に寄与すると認められる事業を行う場合に、団体の申請に基づいて当該事業の実施の際に議長賞を交付するものとする。
2 議長賞の交付は、団体が用意した賞状に押印することにより行う。
(対象外事業)
第3条 市議会は、団体の行う事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、議長賞の交付を行わないものとする。
(1) 特定の思想、政治又は宗教的な内容を含むもの
(2) 営利、商業宣伝又は売名を目的とするもの
(3) 入場料、出品料、参加料等を徴収する場合において、徴収する金額が事業を遂行する上での必要最小限の範囲を超え、かつ、参加者に過重な負担を求めることとなるもの
(4) 次条第4項の規定により付した条件に違反するもの
(5) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(6) 暴力団との関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(7) 前各号に定めるもののほか、議長賞の交付を行うことが不適切と認められるもの
(交付の申請等)
第4条 議長賞の交付を受けようとする団体は、都城市議会議長賞交付申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
2 議長は、必要に応じて行事等の内容に関する資料の提出をさせることができる。
4 議長は、前項の規定により議長賞を交付する場合において、必要があると認めるときは、その決定に条件を付すことができる。
5 交付の決定を受けた団体は、当該事業終了後、速やかに実績報告書を議長に提出しなければならない。
(事業変更等の届出)
第5条 議長賞の交付の決定を受けた団体は、当該決定を受けた事業の内容を変更し、又は開催を中止しようとするときは、都城市議会議長賞の交付に係る事業変更・中止届出書(様式第4号)により、議長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該決定を受けた事業の内容を変更し、又は開催を中止することを示す書類を添付するものとする。
(交付の取消し)
第6条 議長は、議長賞の交付を決定した事業が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、議長賞の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により議長賞の交付を受けた場合
(2) 第3条各号のいずれかに該当することが明らかになった場合
(3) 第4条第4項の規定により付した条件に違反した場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。