○都城市児童発達支援等利用者負担額無料化事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第468号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用する児童の保護者の負担軽減を図り、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進することを目的として、保護者が支払うべき利用等に要する費用の一部を助成(以下「無料化」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び法に基づく政令、省令、命令等に定めるところによる。

(無料化の対象者)

第3条 無料化の対象者は、満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「対象児童」という。)について、市から法第21条の5の5に基づく障害児通所給付又は特例障害児通所給付費の支給の決定を受けている保護者とする。

(無料化の対象となる額)

第4条 無料化の対象となる額は、対象児童について、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費が支給される場合における当該対象児童に係る法第21条の5の3第2項第2号の規定による額(以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、当該利用者負担額について、他の法令その他の規定により給付を受けることができるときは、当該利用者負担額からその給付による額を減じた額を助成する。

(無料化の申請)

第5条 無料化を受けようとする保護者は、対象児童に係る都城市児童福祉法施行細則(平成24年規則第35号。以下「規則」という。)第4条に規定する障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書又は規則第7条に規定する障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書の提出をもって、無料化の申請を行った者とする。

(無料化の認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を行った者について、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給を行うことを認定した場合は、対象児童について無料化を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により無料化を行うことを認定したときは、前条の規定による申請を行った者に対し、対象児童の規則第5条第2項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付するときに、その予備欄に「市独自無料化対象」と記載することにより通知するものとする。

(認定の取消し及び返還)

第7条 市長は、第6条の規定による記載を行った通所受給者証の交付を受けた対象者(以下「認定対象者」という。)第4条に規定する対象者でなくなったときは、認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、規則第8条に規定する支給決定取消通知書による通知をもって、無料化の認定の取消しを行ったものとする。

3 市長は、保護者が偽りその他不正の手段により無料化の認定を受け、又は給付を受けたときは、無料化の認定を取り消し、又は既に給付を受けた額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(無料化の支払い方法)

第8条 市長は、認定対象者が、法第21条の5の7第11項の規定により障害児通所給付費の支給を受けた場合に、利用者負担額を当該障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援を提供した事業者に対し支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、認定対象者が法第21条の5の7第11項の規定により障害児通所給付費の支給を受けた場合において、当該障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援について利用者負担額を事業者に支払ったときは、市長は、認定対象者に利用者負担額相当額を支払うことにより無料化を行うことができる。この場合において、対象者は児童発達支援等利用者負担額請求書(別記様式)に支払いを行ったことを確認できる領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。

3 前項の場合において、市長は、無料化対象者が支払いを行った額を確認するため、事業者に自己負担額の支払いに係る請求書又は領収書の控えその他必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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都城市児童発達支援等利用者負担額無料化事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第468号

(令和6年4月1日施行)