○都城市低所得妊婦初診料助成実施要綱

令和6年3月26日

告示第446号

(目的)

第1条 この告示は、市民税を課されていない世帯(以下「非課税世帯」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者に対し、初回の産科受診(市販の妊娠判定薬にて陽性判定を示したものが、妊娠確定診断のために医療機関を受診することをいう。以下同じ。)料の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、経済的負担の軽減を図り、安心して健やかな妊娠、出産を迎えられるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、初回の産科受診時に本市に住民登録があり、かつ、非課税世帯に属する者又は生活保護世帯に属する者で、当該者が受診をした医療機関等と市が支援に必要な情報を共有することに同意した者とする。ただし、市民税が課されている者(以下この条において「課税者」という。)と生計を一にし、当該課税者の被扶養者である者は対象外とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、妊娠届提出前の妊娠確定のための産科受診の費用とし、10,000円を上限とする。ただし、各種健康保険の適用となった検査費、投薬料等は対象外とする。

(申請)

第4条 対象者が助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに都城市低所得妊婦初診料助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象者が第7条に規定する償還払を希望する場合 初回の産科受診の日から12月を経過する日

(2) 対象者が第7条ただし書に規定する委任による支払いを希望する場合 初回の産科受診の日。ただし、初回の産科受診の日の同日に申請書を提出する場合は、初回の産科受診をする前に申請書を提出する場合に限る。

2 申請をすることができる者は、対象者又は対象者と同一世帯の者に限る。ただし、委任状がある場合においては、この限りでない。

(決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに助成の適否を決定しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前項の規定により助成の適否を決定したときは、申請者に対し、都城市低所得妊婦初診料助成決定(却下)通知書(様式第2号。以下「助成通知書」という。)により、その旨を通知する。

2 助成通知書の有効期間は、助成の決定の日から2月以内の間で、助成通知書に定める期間とする。ただし、課税状況の変更等により再申請があった場合は、再度申請の内容を審査し、助成の適否を変更する場合があるものとする。

(助成の方法)

第7条 助成の請求は、申請者が請求書を市長に提出して行うものとし、原則として償還払とする。ただし、委任状(様式第3号)により、医療機関等が助成の請求及び受領に関する委任を申請者から受けている場合は、当該医療機関等からの請求に基づき、第3条に定める額を当該医療機関等に支払うものとする。

2 償還払により助成の請求を受けようとする者は、請求書の提出に加え、初回の産科受診をした医療機関等で支払いをしたことが分かる書類等を市長に提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定による医療機関等からの請求等の方法については、別に定める。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に初回の産科受診をしたものについて適用する。

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都城市低所得妊婦初診料助成実施要綱

令和6年3月26日 告示第446号

(令和6年4月1日施行)