○都城市ふるさと納税局設置規則

令和6年3月29日

規則第26号

(設置)

第1条 ふるさと納税を強力に推進するため、都城市ふるさと納税局(以下「ふるさと納税局」という。)を置く。

(職名)

第2条 ふるさと納税局に局長及びその他必要な職員を置く。

2 条例及び規則の適用において、局長は、部長とみなす。

(職責)

第3条 局長は、上司の命を受け、ふるさと納税の推進のための事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 ふるさと納税局の分掌事務は、ふるさと納税の推進に関することとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(都城市ふるさと産業推進局設置規則の廃止)

2 都城市ふるさと産業推進局設置規則(平成30年規則第27号)は、廃止する。

都城市ふるさと納税局設置規則

令和6年3月29日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年3月29日 規則第26号