○都城市ふるさと納税局設置規則
令和6年3月29日
規則第26号
(設置)
第1条 ふるさと納税を強力に推進するため、都城市ふるさと納税局(以下「ふるさと納税局」という。)を置く。
(職名)
第2条 ふるさと納税局に局長及びその他必要な職員を置く。
2 条例及び規則の適用において、局長は、部長とみなす。
(職責)
第3条 局長は、上司の命を受け、ふるさと納税の推進のための事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 ふるさと納税局の分掌事務は、ふるさと納税の推進に関することとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(都城市ふるさと産業推進局設置規則の廃止)
2 都城市ふるさと産業推進局設置規則(平成30年規則第27号)は、廃止する。