○都城市職員防災服等貸与規程
令和6年2月22日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が災害対策活動、防災訓練等に従事する際に着用する防災服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者等)
第2条 貸与品の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与品の種類及び数量は、別表のとおりとする。
(着用及び保管上の義務)
第3条 被貸与者は、善良なる注意をもって貸与品を着用し、又は保管しなければならない。
2 貸与品の補修に係る費用は、被貸与者の負担とする。
(弁償)
第4条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、相当額の弁償をしなければならない。
(返納)
第5条 被貸与者が退職し、又は異動により被貸与者としての資格を有しなくなったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納できないときは、この限りでない。
(貸与品の記録)
第6条 総務部危機管理課長は、貸与品の貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 種類 | 数量 |
市長 | 防災服(上下)、防寒着(上下)、安全靴、帽子、ベルト | 1 |
副市長 | 防災服(上下)、防寒着(上下)、安全靴、帽子、ベルト | 1 |
教育長 | 防災服(上下)、防寒着(上下)、安全靴、帽子、ベルト | 1 |
部長級の職員 | 防災服(上下)、防寒着(上)、安全靴、帽子、ベルト | 1 |
災害対応に従事する職員のうち、総務部危機管理課長が必要と認める者 | 活動服(上下)、安全靴、帽子、ベルト、雨着、雨靴 | 1 |