○都城市職員防災服等貸与規程

令和6年2月22日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が災害対策活動、防災訓練等に従事する際に着用する防災服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者等)

第2条 貸与品の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与品の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(着用及び保管上の義務)

第3条 被貸与者は、善良なる注意をもって貸与品を着用し、又は保管しなければならない。

2 貸与品の補修に係る費用は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第4条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、相当額の弁償をしなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者が退職し、又は異動により被貸与者としての資格を有しなくなったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納できないときは、この限りでない。

(貸与品の記録)

第6条 総務部危機管理課長は、貸与品の貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

数量

市長

防災服(上下)、防寒着(上下)、安全靴、帽子、ベルト

1

副市長

防災服(上下)、防寒着(上下)、安全靴、帽子、ベルト

1

教育長

防災服(上下)、防寒着(上下)、安全靴、帽子、ベルト

1

部長級の職員

防災服(上下)、防寒着(上)、安全靴、帽子、ベルト

1

災害対応に従事する職員のうち、総務部危機管理課長が必要と認める者

活動服(上下)、安全靴、帽子、ベルト、雨着、雨靴

1

都城市職員防災服等貸与規程

令和6年2月22日 訓令第17号

(令和6年2月22日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
令和6年2月22日 訓令第17号