○都城市ネーミングライツ事業実施要綱

令和6年1月15日

告示第384号

都城市ネーミングライツ事業実施要綱(平成26年度告示第135号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する施設等の維持管理費等の財源を確保することを目的に、当該施設等の愛称を決定する権利を民間企業等に付与し、命名権の対価を得ること(以下「ネーミングライツ事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業の基本原則)

第2条 市長は、市が所有する施設等を活用した事業の本来の目的に支障を生じさせない方法によりネーミングライツ事業を実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 市は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該ネーミングライツ事業の契約期間中、使用するものとする。ただし、条例等の例規に規定してある施設等の名称については、変更しないものとする。

(規制業種又は事業者)

第3条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業による契約の当事者となることはできない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定されている業種及びこれに類する業種

(2) 消費者金融業及び事業者金融業

(3) ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るものは除く。

(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(5) 占い、運勢判断等に関するもの

(6) 興信所、探偵事務所等

(7) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの

(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(10) 各種法令に違反しているもの

(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(12) 暴力団(都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者

(13) 市税の滞納のあるもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者

(愛称の表記の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する名称は、ネーミングライツ事業の愛称として使用することはできない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市の財産を活用した広告として適当でないと市長が認めるもの

(命名権の付与期間)

第5条 命名権を付与する期間は、10年以内とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮して、市長が適切な期間を定めることができる。

(基本方針の策定)

第6条 施設等の所管課(以下「所管課」という。)は、ネーミングライツ事業を実施しようとするときは、当該施設の公共性、ネーミングライツ事業を実施した場合の効果等を十分に検討した上で、次に掲げる事項を定めた基本方針を作成し、市長の決裁を受けるものとする。この場合において、総合政策部長、秘書広報課長及び財政課長の合議を経なければならない。

(1) ネーミングライツ事業実施の目的及び効果

(2) 命名権の付与期間

(3) 命名権料の予定価格(物品の納入又は役務の提供を対価とする場合は予定価格相当額。以下同じ。)及びその根拠

(4) ネーミングライツ・パートナー(ネーミングライツ事業の契約相手方をいう。以下同じ。)の募集方法(非公募の場合はその理由)

(5) ネーミングライツ・パートナーの審査方法の概要

(6) 募集等の実施スケジュール

(7) その他必要な事項

(募集要項の策定)

第7条 前条の規定による決裁が完了したときは、所管課において、次に掲げる事項を定めた募集要項を策定し、部長の決裁を受けるものとする。

(1) ネーミングライツ事業実施の目的

(2) 当該施設の概要

(3) 命名権の付与期間

(4) 命名権料の予定価格

(5) ネーミングライツ・パートナーの募集方法

(6) 実施スケジュール及び優先交渉者決定までの事務手順

(7) 応募資格

(8) 提案書等の作成要領及び提出方法等

(9) 審査方法

 審査委員会の構成

 評価項目及び評価基準

 審査結果の通知等

(10) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に必要な事項

2 前項の規定により策定した募集要項は、非公募の場合を除き、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。この場合において、原則として2週間以上の募集期間を設けなければならない。

(応募)

第8条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) ネーミングライツ事業応募に係る誓約書(様式第2号)

(2) 暴力団との関係についての誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 応募者の事業概要等を記載した書類

(4) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(5) 登記事項証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 最新の事業計画書

(8) 直近3事業年度分の決算報告書及び事業報告書

(9) 直近の市税の滞納のない証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(審査委員会の設置)

第9条 所管課長は、適正かつ公平に優先交渉者を決定するため、ネーミングライツ事業ごとに審査委員会を設け、次に掲げる事項を調査審議させるものとする。

(1) 審査方法、評価項目及び評価基準の検討に関すること。

(2) 応募者の参加資格要件の確認に関すること。

(3) 提案内容の審査及び順位決定に関すること。

2 審査委員会の委員は、原則として5人以上10人以内とし、総合政策部長、財政課長、秘書広報課長その他対象業務等に関連する市の職員をもって組織する。ただし、対象業務等の性質上、必要と認められるときは、関係行政機関の職員を委員とすることができる。

3 審査委員会の委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員の任期は、ネーミングライツ事業の契約締結の日までとする。

(審査委員会の会議)

第10条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めたときは、書面審議に付することができる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 審査委員会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(評価項目及び評価基準)

第11条 評価項目及び評価基準を作成するに当たっての留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 評価項目は、点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式等の見やすい方法で記録できるようにすること。

(2) 評価基準及びその配点方法は、業務等の目的及び内容に応じて適切に定め、可能な限り客観的なものになるよう努めること。

(優先交渉者の決定)

第12条 市長は、審査委員会の議事を経て、対象のネーミングライツ事業について最適な優先交渉者を決定する。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、全ての応募者に対して、審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(契約の締結等)

第13条 市長は、優先交渉者を決定した場合は、提案書等に記載された内容を反映しつつ、優先交渉者と業務等の仕様について協議し、具体的な仕様を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により業務等の具体的な仕様を決定したときは、随意契約に必要な事務手続を経て、速やかに当該優先交渉者と契約を締結するものとする。

3 ネーミングライツ・パートナーは、前項により契約を締結した場合には、市長が定める期日までに命名権料の納付、物品の納入又は役務の提供を一括して行うものとする。ただし、市長が、特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(費用負担区分)

第14条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、市は広報誌等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、協議により費用負担区分を変更することができる。

2 契約期間満了及び次条に規定する契約解除に伴う原状回復に必要な経費は、ネーミングライツ・パートナーの負担とする。

(契約の解除)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、ネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までに、命名権料の納付、物品の納入又は役務の提供がないとき。

(2) ネーミングライツ・パートナーが、法律、条例等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(3) ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、既に納付された命名権料及び納入された物品は返還しないものとする。また、ネーミングライツ・パートナーに損害等が生じたとしても、市はその責めを負わないものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市ネーミングライツ事業実施要綱

令和6年1月15日 告示第384号

(令和6年1月15日施行)