○都城市議会政策提言協議会設置規程
令和5年12月22日
都議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市議会基本条例(平成25年条例第2号)第16条の規定及び都城市議会会議規則(平成18年都議会規則第1号)第163条第1項の規定に基づき設置される都城市議会政策提言協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委員の選出)
第2条 協議会は、議長を除く全議員で組織し、幹事会を設置する。
2 幹事会は副議長、会派の代表者1人及び常任委員会委員長で構成する。
3 協議会は、政策立案に関する協議の場として、4常任委員会の議員で構成する分科会を設置することができる。
4 協議会の会長は、副議長をもって充てる。
5 協議会の副会長は、会長が委員の中から指名する。
6 協議会の書記は、会長が委員の中から指名する。
(職務)
第3条 協議会の会長は、協議会を主宰し、所掌事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 書記は、協議会の決定事項等を記録する。
4 委員は、会長の命を受け所掌事務を処理する。
(会議)
第4条 幹事会の会議(以下「幹事会議」という。)及び全体会の会議(以下「全体会議」という。)は、会長が招集し、議事を進行する。
2 幹事会議及び全体会議は、委員又は議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 幹事会議及び全体会議は、原則として公開とする。
(記録の作成)
第5条 幹事会議及び全体会議の記録は、要点記録とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、議会事務局において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。