○都城市運賃協議会設置要綱

令和5年12月19日

告示第332号

(設置)

第1条 市は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃に関する事項を協議するため、都城市運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 乗合旅客運送の運賃・料金に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次の表に掲げる者とする。

構成区分

職名等

役職

(1) 市長又はその指名する者

総合政策部長

会長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

一般乗合旅客自動車運送事業者を代表する者


(3) 国土交通省国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局長又はその指名する者

国土交通省国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局長


(4) 市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者

都城市自治公民館連絡協議会の代表者


都城市高齢者クラブ連合会の代表者


(会議と運営)

第4条 協議会に会長を置く。

2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 会長は、会議を代表し、会務を総括する。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 路線定期運行を複数の一般乗合旅客自動車運送事業者で行っている場合は、一般乗合旅客自動車運送事業者ごとに協議会を開催する。

6 会長が必要と認める場合は、書面審議により議事を決することができる。ただし、書面審議により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答がなければ、議事は成立しない。

7 協議会に関する相談その他事項に対応するため、連絡及び通報の窓口を総合政策部総合政策課に置く。

8 協議会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第5条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市運賃協議会設置要綱

令和5年12月19日 告示第332号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
令和5年12月19日 告示第332号