○都城市職員宿舎管理規則

令和5年12月15日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長その他常勤の特別職に属する職員及び一般職に属する職員のうち勤務場所その他の事情を考慮して市長が定めるものをいう。

(2) 宿舎 市有財産に属する建物並びに市が職員の居住の用に供するため借り受けた建物及びこれに付随する工作物をいう。

(宿舎に入居することができる職員)

第3条 宿舎に入居することができる職員は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住居を有しない職員(常勤の特別職に属する職員に限る。)であって、市長が特に必要があると認めるもの

(2) 市外の勤務場所に勤務を命ぜられた職員であって、市長が特に必要があると認めるもの

(使用の許可)

第4条 宿舎の使用を希望する者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る宿舎の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、市長が別に定める算定基準によるものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を毎月市長が定める期日までに納付しなければならない。

(使用の許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対する使用の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、継続して1月以上宿舎を使用しないとき。

(2) この規則又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。

(使用者の管理義務等)

第8条 使用者は、宿舎の使用に当たって、善良な管理者としての注意を払い、これを良好な状態に維持しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 宿舎の増改築若しくは模様替えを行い、又は工作物を設置すること。

(2) 宿舎を転貸し、又は間貸しをすること。

(3) 宿舎を宿舎以外の目的に使用すること。

(使用者の費用負担)

第9条 宿舎に係る次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その費用の全部又は一部を負担することができる。

(1) 建具の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) 汚物処理に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用者に負担させることが相当と認める費用

(明渡しの義務)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、宿舎を速やかに明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 転任その他これに類する理由により宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(3) 第3条第1号に該当する職員が市内において住居を取得したとき。

(4) 第7条の規定により宿舎の使用を取り消されたとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都城市職員宿舎管理規則

令和5年12月15日 規則第49号

(令和5年12月15日施行)