○都城市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年11月30日

告示第312号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがある者が、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 財産の管理若しくは日常生活等に支障がある者又はその者の親族若しくは支援関係者で、市に在住するもの又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定の適用を受けるもの、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の規定の適用を受けるもの、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の適用を受けるものその他法令等によるこれらに類する制度の適用を受けるものであって市が支援するものをいう。

(2) 成年後見人等 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(5) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関で組織し、成年後見制度の利用促進等に関し必要な事項を協議するために設置する都城市成年後見ネットワーク会議をいう。

(中核機関の業務)

第3条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会の事務局に関すること。

(6) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に関すること。

(設置及び運営)

第4条 中核機関の設置主体は、市とする。

2 市長は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(対象者)

第5条 中核機関の支援の対象者は、要支援者とする。

(実績報告)

第6条 第4条第2項の規定により、業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は、業務の実施に当たり、書面又は電磁的記録により業務について記録し、市長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事する者は、要支援者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 中核機関の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年11月30日 告示第312号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年11月30日 告示第312号