○都城市新規就農者確保緊急対策初期投資促進事業実施要綱
令和5年9月25日
告示第247号
(趣旨)
第1条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援することを目的とし、新規就農者確保緊急対策初期投資促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け宮崎県制定。以下「県要綱」という。)並びに都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付要件)
第2条 市は、国要綱別記6初期投資促進事業第5事業内容の1の交付対象者の要件に規定する要件(以下「交付要件」という。)及び県要綱第2条の補助事業者に規定する要件を全て満たし、かつ、資金交付の申請時点において市税の滞納がない者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 交付要件の(2)の(オ)に規定する「農業経営に関する主宰権を有していること」とは、交付対象者が農業経営に係る税申告者であること又は農業経営において税申告をしうる管理運営上の立場にあると市長が認めた者であることとする。
(助成対象)
第3条 助成の対象となる事業内容は、国要綱別記6初期投資促進事業第5事業内容の2の助成対象に定めるものとする。
(初期投資促進事業計画等の承認申請及び承認)
第4条 本事業の助成を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に初期投資促進事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「初期投資促進事業計画等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、初期投資促進事業計画等の提出があったときには、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。
(交付申請及び交付)
第5条 初期投資促進事業計画等の承認を受けた者は、初期投資促進交付申請書(様式第3号)により、市長に助成金の交付を申請する。
4 市長は、前項の報告があったときは、報告の内容を審査し、適当であると認めた場合は、助成金を交付する。
5 前項の助成金は、概算払により交付することができる。
(就農状況報告等)
第7条 交付対象者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前6月における就農状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、初期投資促進事業計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1月以内に就農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(サポートチームの設置)
第9条 市長は、交付対象者の経営・技術、営農資金、農地に関する各課題の解消に対応するため、サポートチームを設置する。
2 前項に規定するサポートチームは、次に掲げる機関に所属する職員で構成するものとし、交付対象者ごとに、経営・技術、営農資金、農地に関する各課題に対し、それぞれの専属の担当者を選任するものとする。
(1) 宮崎県北諸県農林振興局
(2) 宮崎県北諸県農業改良普及センター
(3) 宮崎県農業共済組合都城センター
(4) 宮崎県農業協同組合都城地区本部
(5) 株式会社日本政策金融公庫宮崎支店
(6) 都城市農業委員会
3 前項以外のサポートチームの構成員として、交付対象者ごとに、農業経営、地域生活その他の諸課題に対して適切な助言・指導を行うため、先輩農業者等(以下「農業メンター」という。)を選任する。
4 農業メンターの選任に当たっては、新規就農者育成への理解や対象者にとって、よき相談者となり得る農業者であることについて、第2項各号に掲げる機関の所属者において審査するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、本事業において交付対象者に対して行う審査、指導等を、部会及び前条に定めるサポートチームと協議して行うことができる。
(財産の処分の制限)
第11条 交付対象者は、助成金により取得又は賃借した機械、設備等(以下「設備等」という。)について、初期投資促進事業計画等で定めた耐用年数に相当する期間内に、事業計画の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、撤去し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 交付対象者は、設備等に関する財産管理台帳及び管理運営日誌を作成のうえ管理状況を記録し、管理運営日誌を各年度少なくとも一度は、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年12月8日告示第321号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市新規就農者確保緊急対策初期投資促進事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第473号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。