○都城市罹災証明書等交付要綱
令和5年9月25日
告示第246号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。以下「災害」という。)によって被害が生じたことの証明及び被害が生じたことの届出があったことの証明について、市が証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(2) 非住家 住家以外の建築物等をいうものとし、自動車等の動産についてもこれに含む。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社及び仏閣寺等は非住家とするが、これらの施設に、常時人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
(1) 罹災証明書 災対法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家の被害について、内閣府が定める被害認定基準(別表)、災害に係る住家の被害認定基準運用指針その他国の定める基準により、その被害の程度について証明するもの。
(2) 被災届出証明書 住家又は非住家について災害によって被害を受けた事実について、市へ被害の届出があったことを証明するもの。
(交付対象者)
第4条 罹災証明書の交付の対象となる者は、災害により被害を受けた市内の住家の使用者とする。
2 被災届出証明書の交付の対象となる者は、災害により被害を受けた市内の住家又は非住家の所有者又は使用者とする。
(証明書の交付申請)
第5条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、災害が発生した日の翌日から起算して13月以内に罹災証明書交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 被災届出証明書の交付を受けようとする者は、災害が発生した日の翌日から起算して13月以内に被災届出証明書交付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 前2項により証明書の申請を行う際は、次に掲げるものを添えて市長に申請しなければならない。
(1) 被害の状況が分かる写真
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、運転免許証、旅券等当該申請者が本人であることを確認できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、被害認定再調査申請書(様式第5号)に交付を受けた罹災証明書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、住家の被害の程度について再調査を行い、その結果に基づいて、当該申請をした者に罹災証明書を交付するものとする。
3 第1項の規定による再調査の申請は、1回限りとする。ただし、申請に理由があり市長が適当と認めた場合は、1回を限度に回数を追加することができる。
4 第1項の規定による再調査の申請について代理人が申請する場合は、第5条第4項ただし書の規定を準用する。
(罹災証明書の再交付申請)
第8条 罹災証明書の交付を受けた者が同一の証明内容について再交付の申請をするときは、罹災証明書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による再交付の期限は、罹災証明書を交付した日から起算して13月以内とする。ただし、市長が被災者救援のため特に必要であると認める場合については、この限りでない。
4 第1項の規定による再交付について代理人が申請する場合は、第5条第4項ただし書の規定を準用する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
被害認定基準
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満のものとする。 |
中規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満のものとする。 |
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損害が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満のものとする。 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの。 |