○都城市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程

令和5年6月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう)のうち、本人確認情報(データ、本人確認情報が記録された帳票及び個人番号カード等)を適正に管理することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、本人確認情報を取り扱う業務の従事者及び前条に規定する本人確認情報について適用する。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 第1条に規定する本人確認情報の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、統合端末の設置を行う部署の所属長等と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるのとする。

(本人確認情報の適正な管理)

第4条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を最優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(手順書)

第5条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うために次に掲げる措置について手順書に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力、削除、訂正及び検索等の画面出力並びに受渡し及び交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管及び廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(施設の適正な管理)

第6条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置等を設置する場所への入退出の管理並びにこれらの施設への不正なアクセスに対する予防のために入退室管理者と協議を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(オペレーション管理)

第7条 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い、必要な措置を講ずるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程

令和5年6月30日 訓令第10号

(令和5年6月30日施行)