○都城市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

令和5年6月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務の市以外の者への委託(以下「外部委託」という。)をする場合のセキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受託者の管理体制等の調査)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第4条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還及び廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

令和5年6月30日 訓令第8号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和5年6月30日 訓令第8号