○都城市生成AI活用規程

令和5年6月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現在の生成AIの急速な普及と発展を背景に、本市の業務において個人情報保護及びセキュリティを担保しつつ、生成AIの効果的な活用を行うために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生成AI OpenAI社が提供するChatGPT等の生成AIをいう。

(2) 著作物等 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利に基づく成果物をいう。

(基本原則)

第3条 職員は、生成AIを業務においてのみ利用するものとし、利用前にはデジタル統括課長へ利用業務について申請し、許可を得ること。

2 前項の許可を得た場合における生成AIの利用管理者は申請課等長とし、利用管理者はサービスの利用状況を把握しなければならない。

3 職員は、生成AIに個人情報及び機密情報(都城市情報セキュリティポリシー(平成29年4月1日策定)における機密性2以上の情報をいう。)を入力してはならない。

4 職員は、生成AIをあくまでも補助的なツールとして位置付けるものとし、生成物については、職員が最終判断を行うとともに、責任を負うものとする。

5 職員は、あらかじめ生成AIの特性、リスク等を学び、適切な回答を得る技術を習得した上で、生成AIを活用しなければならない。

6 職員は、生成AIの活用で予測しない事態が生じた場合、速やかにデジタル統括課長に報告しなければならない。

7 職員は、都城市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

(注意事項)

第4条 職員は、生成AI活用に際して次に掲げる点に注意するとともに、必ず生成物の根拠等を自ら確認しなければならない。

(1) 生成物が著作物等に酷似している等の場合、当該生成物の利用が当該著作物の権利侵害になる可能性があること。

(2) 生成物に誤り及びあいまいさが含まれている可能性があること。

(3) 生成物に最新の情報が含まれていない可能性があること。

(4) 生成物を商用利用できない可能性があること。

(5) 生成AIは倫理的な判断ができないこと。

(6) 生成AIのポリシー上の制限を遵守すること。

(7) 国等で定めるガイドライン等を遵守すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年10月10日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市生成AI活用規程の規定は、令和5年7月1日から適用する。

都城市生成AI活用規程

令和5年6月21日 訓令第6号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年6月21日 訓令第6号
令和5年10月10日 訓令第14号