○都城市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年6月16日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭及び妊産婦のいる家庭の居宅を訪問し、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスクの高まり等を未然に防ぐため、子育て世帯訪問支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「子育て世帯訪問支援事業」とは、家事、育児等に対し不安及び負担を抱えた支援の必要性の高い子育て家庭及び妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)のいる家庭の居宅において、家事、育児等の支援を行う事業をいう。
(委託)
第3条 市は、子育て世帯訪問支援事業を市内にて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護を実施している事業所に委託することができる。
(対象者)
第4条 本事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する子育て家庭及び妊産婦がいる家庭のうち、家族から十分な家事、育児等の援助が受けられないと認められる者で、次の各号のいずれかの家庭に該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状況にある家庭その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(子育て世帯訪問支援事業)
第5条 子育て世帯訪問支援事業は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等の家事支援
(2) 授乳、おむつ替え、沐浴の補助、保護者との対話等の育児支援
(利用日数等)
第6条 子育て世帯訪問支援事業を利用できる時間は、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり20時間を限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 子育て世帯訪問支援事業の利用を希望する対象者は、都城市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは、当該資料の添付を省略することができる。
(1) 別表中住民税非課税世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、対象者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し
(2) 別表中生活保護世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類
(利用の承認の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、子育て世帯訪問支援事業の利用承認又は不承認を決定するものとする。
(子育て世帯訪問支援事業の終了)
第9条 子育て世帯訪問支援事業は、事業者が子育て世帯訪問支援事業の実施中に医師による医療行為が必要であると認めたときは、終了するものとする。ただし、医師により子育て世帯訪問支援事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により事業を終了しようとするときは、市にその旨を報告するものとする。
(利用者負担額)
第10条 利用者は、子育て世帯訪問支援事業を利用したときは、別表の利用者負担額の欄に掲げる利用者負担額を事業者に支払わなければならない。
(報告)
第11条 事業者は、子育て世帯訪問支援事業を実施した期間の末日が属する月の翌月15日までに、都城市子育て世帯訪問支援事業実施結果報告書(様式第5号)に市長の指定する書類を添えて報告しなければならない。
2 事業者は、子育て世帯訪問支援事業の実施に際して事故が生じた場合その他子育て世帯訪問支援事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
利用者負担額 | |
市町村民税課税世帯 | 1回につき500円 |
当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1回につき300円 |
生活保護世帯 | 無料 |
備考
1 「市町村民税非課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割の額が課されていない世帯をいう。
2 4月利用分から6月利用分までの利用者負担額の決定に当たってこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。