○都城市こども政策推進会議設置規程
令和5年5月2日
訓令第4号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づく都城市こども計画(以下「計画」という。)の策定に関して協議し、及び適正な実施を図るため、都城市こども政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議に幹事会及び連絡会を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定及びその変更に関すること。
(2) 計画の実施に係る進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、こどもに関する施策に関すること。
2 幹事会は、前項各号に掲げる所掌事務について検討及び調整を行うものとする。
3 連絡会は、第1項各号に掲げる所掌事務について調査、研究その他専門的な作業を行うものとする。
(組織)
第3条 推進会議は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 連絡会は、別表第3に掲げる課の所属長が推薦する者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は市長を、副会長は副市長(総括担当)をもって充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議)
第5条 推進会議は、会長が招集する。ただし、推進会議で協議すべき事項について、会長が認める場合で、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第19条に規定する庁議に付議したときは、推進会議を省略することができる。
2 会長は、審議に必要があるときは、関係職員を推進会議に出席させ、説明を求めることができる。
(幹事会及び連絡会)
第6条 幹事会の代表幹事は、子ども政策課長をもって充て、代表幹事は、幹事会の議長となる。
2 幹事会及び連絡会は、代表幹事が招集する。
3 連絡会のリーダーは、代表幹事が指名し、リーダーは、連絡会の議長となる。
4 代表幹事は、必要があると認めた時は、委員以外の者に対し、幹事会及び連絡会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 代表幹事は、調査研究、検討及び調整した結果について推進会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 推進会議、幹事会及び連絡会の庶務は、こども部こども政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議、幹事会及び連絡会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(都城市子ども・子育て支援推進会議設置規程の廃止)
2 都城市子ども・子育て支援推進会議設置規程(平成25年度訓令第5号)は、廃止する。
附則(令和5年9月1日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第15号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長 |
副市長(総括担当) |
副市長(事業担当) |
総合政策部長 |
総務部長 |
地域振興部長 |
福祉部長 |
こども部長 |
商工部長 |
観光スポーツPR部長 |
教育長 |
教育部長 |
別表第2(第3条関係)
総合政策課長 |
人口減少対策課長 |
地域振興課長 |
高城総合支所地域生活課長 |
福祉課長 |
障がい福祉課長 |
こども政策課長 |
こども家庭課長 |
保育課長 |
商工政策課長 |
スポーツ政策課長 |
学校教育課長 |
生涯学習課長 |
別表第3(第3条関係)
総合政策課、人口減少対策課、地域振興課、高城総合支所地域生活課、福祉課、障がい福祉課、こども政策課、こども家庭課、保育課、商工政策課、スポーツ政策課、学校教育課、生涯学習課 |