○都城市移住・定住プロモーター設置規程

令和5年5月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 人口減少対策の一つとして、本市への移住・定住の周知及び全国からの人材確保の拡大に向けた移住・定住施策促進の全庁的な取組をするに当たり、本市の移住・定住促進に関するPR力及び移住・定住促進に役立つ情報収集力の強化を図るため、都城市移住・定住プロモーター(以下「プロモーター」という。)を設置する。

(任命)

第2条 市長は、本市の部長級及び課長級職員をプロモーターとして任命する。

(プロモーターの職務)

第3条 プロモーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 本市の移住・定住促進に関する対外的情報発信

(2) 本市の移住・定住促進に資する情報(以下「移住者等情報」という。)の収集及び提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の移住・定住促進に関する協力

(情報の種類)

第4条 前条第2号に掲げる移住者等情報とは、次に掲げるものをいう。

(1) 移住に興味、関心のある個人、家族等に関する情報

(2) 移住・定住の制度、環境等に関するニーズ又は要望に関する情報

(3) 移住・定住に理解又は関心のある企業等に関する情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の移住施策の推進に資する情報

(情報発信)

第5条 総合政策部移住・定住推進室長(以下「移住・定住推進室長」という。)は、プロモーターが第3条第1号に規定する情報発信を行うに当たり、必要な資材、資料、説明書等を提供するものとする。

(情報の提供方法)

第6条 プロモーターは、移住者等情報を把握した際は、相手方の同意を得た上で、移住者等情報提供票(様式第1号及び様式第2号)により速やかに移住・定住推進室長に提出するものとする。

(秘密保持)

第7条 職員は、移住者等情報について、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市移住・定住プロモーター設置規程

令和5年5月1日 訓令第3号

(令和5年5月1日施行)