○都城市移住・定住プロモーター設置規程
令和5年5月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 人口減少対策の一つとして、本市への移住・定住の周知及び全国からの人材確保の拡大に向けた移住・定住施策促進の全庁的な取組をするに当たり、本市の移住・定住促進に関するPR力及び移住・定住促進に役立つ情報収集力の強化を図るため、都城市移住・定住プロモーター(以下「プロモーター」という。)を設置する。
(任命)
第2条 市長は、本市の部長級及び課長級職員をプロモーターとして任命する。
(プロモーターの職務)
第3条 プロモーターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 本市の移住・定住促進に関する対外的情報発信
(2) 本市の移住・定住促進に資する情報(以下「移住者等情報」という。)の収集及び提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の移住・定住促進に関する協力
(情報の種類)
第4条 前条第2号に掲げる移住者等情報とは、次に掲げるものをいう。
(1) 移住に興味、関心のある個人、家族等に関する情報
(2) 移住・定住の制度、環境等に関するニーズ又は要望に関する情報
(3) 移住・定住に理解又は関心のある企業等に関する情報
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の移住施策の推進に資する情報
(情報発信)
第5条 総合政策部移住・定住推進室長(以下「移住・定住推進室長」という。)は、プロモーターが第3条第1号に規定する情報発信を行うに当たり、必要な資材、資料、説明書等を提供するものとする。
(秘密保持)
第7条 職員は、移住者等情報について、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。