○令和5年度都城市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱
令和5年5月30日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得のひとり親世帯の物価高騰による負担を軽減し、もって低所得のひとり親世帯の福祉の増進を図る観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知)別紙)に基づき、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「受給者」という。)
当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者(以下「養育者」という。)を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満であること(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあってはその受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときにあっては令第2条の4第6項で定めるところにより当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)。 |
当該者(養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)。 |
当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者、当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)。 |
受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡したもの(当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和5年3月28日以後に死亡したもの(当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡したもの | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
(支給額)
第3条 給付金は、支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上いる場合においては、2人目以降の児童につきそれぞれ5万円を加算した額を支給する。
(受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込み等)
第4条 市は、受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込みを行う。
3 市長は、令和5年5月16日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請及び支給方式)
第6条 公的年金給付等受給者又は家計急変者で、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けようとするもの(以下「基本給付申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)を市長に提出することにより申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が申請書を郵送により提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が申請書を窓口に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が申請書を郵送又は窓口において提出し、窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者の本人確認を行う。
2 申請期限は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、前項に規定する受付開始日から令和6年2月29日までの間で市長が別に定める日とする。
(代理による申請)
第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和6年3月22日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、給付金(ひとり親世帯分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金(ひとり親世帯分)の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月27日から適用する。