○令和5年度都城市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月30日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得のひとり親世帯の物価高騰による負担を軽減し、もって低所得のひとり親世帯の福祉の増進を図る観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知)別紙)に基づき、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の各号のいずれかに掲げる者(給付金(ひとり親世帯分)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(1) 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「受給者」という。)

(2) 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部若しくは一部を支給しないこととなることが想定されるものであって、次の表の左欄に掲げる者について、令和3年の収入額が同表の右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者(以下「養育者」という。)を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満であること(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあってはその受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときにあっては令第2条の4第6項で定めるところにより当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

当該者(養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者、当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(3) 申請時点において、令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者について、急変後1年間の収入見込額が同表の右欄に掲げる要件を満たすものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められるもの(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号に規定する公的年金給付等受給者又は同項第3号に規定する家計急変者に該当する者であって、令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給ついて」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けているもの又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定したものは、支給対象者には含まないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合は、同表の右欄に掲げる者に対して給付金(ひとり親世帯分)を支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金(ひとり親世帯分)が支給されている場合には、この限りでない。

受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡したもの(当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和5年3月28日以後に死亡したもの(当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡したもの

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(支給額)

第3条 給付金は、支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上いる場合においては、2人目以降の児童につきそれぞれ5万円を加算した額を支給する。

(受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込み等)

第4条 市は、受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込みを行う。

2 受給者は、前項の申込みを受けたときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金(ひとり親世帯分)の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和5年5月16日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の方式)

第5条 受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、受給者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請及び支給方式)

第6条 公的年金給付等受給者又は家計急変者で、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けようとするもの(以下「基本給付申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)を市長に提出することにより申請を行う。

2 給付金(ひとり親世帯分)の申請者による申請及びこれに基づく支給については、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、給付金(ひとり親世帯分)の申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が申請書を郵送により提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が申請書を窓口に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が申請書を郵送又は窓口において提出し、窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本並びに簡易な収入額等の申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者の本人確認を行う。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 前条第1項に規定する申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、前項に規定する受付開始日から令和6年2月29日までの間で市長が別に定める日とする。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、当該給付金(ひとり親世帯分)の申請者に対し、支給することを決定した場合は、第6条第2項各号に掲げる方式により給付金(ひとり親世帯分)を支給し、支給しないことを決定した場合は、低所得の子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯分)不支給決定通知書(様式第5号)により通知する。

(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)申請者から第7条第2項の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合は、当該給付金(ひとり親世帯分)の申請者が給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月22日までに完了できない場合は、第4条第2項に規定する受給の拒否があったものとみなす。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和6年3月22日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、給付金(ひとり親世帯分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金(ひとり親世帯分)の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月27日から適用する。

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令和5年度都城市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)…

令和5年5月30日 告示第149号

(令和5年5月30日施行)