○都城市営住宅集会所管理運営要綱
令和5年5月25日
告示第141号
(目的)
第1条 この告示は、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する共同施設のうちの集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(集会所管理者)
第2条 集会所の管理を行うため、集会所管理者(以下「管理者」という。)を集会所が所在する自治公民館の長又は条例第55条第4項に規定する市営住宅連絡員の中から選任するものとし、市長が管理者として委嘱するものとする。
(使用できる者)
第3条 集会所を使用できる者は、原則として条例別表第1に規定する市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)とする。ただし、入居者以外の者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び都城市公有財産規則(令和6年規則第9号)第3章第2節の規定による行政財産の使用の許可を受けたときは、入居者の使用を妨げない範囲において使用することができる。
(使用料)
第4条 入居者が使用する場合は、無料とし、入居者以外の者が使用する場合は、都城市使用料条例(平成18年条例第100号)第2条に規定する使用料の金額とする。ただし、集会所の電気料金、ガス料金、水道料金並びに汚物及び塵芥の処理に要する費用等は、入居者が使用する場合、入居者以外の者が使用する場合を問わず集会所を使用した者の負担とする。
(使用の手続)
第5条 集会所を使用する者は、使用責任者を定め、事前に管理者に届け出なければならない。
(使用の時間)
第6条 集会所の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、これを変更することができる。
(管理者の役割)
第7条 管理者の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集会所の鍵の保管に関すること。
(2) 適正な管理に必要な市への連絡に関すること。
(3) 集会所の適正な使用の遵守に関すること。
(使用禁止事項)
第8条 集会所の使用用途が次の各号のいずれかに該当するときは、これを使用することができない。
(1) 入居者及び周辺住民の生活の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするとき。
(4) 武道、激しいスポーツ等で、集会所を傷つけるおそれがあるとき。
(遵守事項)
第9条 集会所を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 保安上又は衛生上、有害又は危険なものを持ち込まないこと。
(2) 火災防止のため火気を使用する際は十分な注意を払うこと。
(3) 備品又は器具等を紛失又は破損しないこと。
(4) 施設の近隣に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 使用後に清掃、火気点検をし、窓、扉等に鍵を掛けた後、直ちに受領した鍵を管理者に返還すること。
(賠償責任)
第10条 集会所の使用者は、故意又は過失によって集会所の建物、設備又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに市に報告し、自らの責任において生じた損害を賠償しなければならない。ただし、原形復旧等は、市が行い、原形復旧等に必要な費用を賠償額としてその使用者に請求するものとする。
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、管理者に集会所の使用状況その他の集会所の管理に関する事項について報告を求めることができる。
(集会所の閉鎖等)
第12条 市長は、集会所の使用状況等の調査を行い、その運営が適正でないと認めたときは、是正の勧告又は当該集会所の閉鎖をすることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第461号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。