○都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ設置要綱
令和5年5月18日
告示第140号
(設置)
第1条 都城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 グループの所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域福祉計画の策定に係る調査、研究及び立案に関すること。
(2) 都城市地域福祉計画策定委員会との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉計画の進行管理及び推進に関すること。
(組織)
第3条 グループの委員(以下「委員」という。)は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 別表に掲げる市職員
(2) 都城市社会福祉協議会の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(リーダー及びサブリーダー)
第5条 グループにリーダー及びサブリーダーをそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 グループの会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、グループの会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第7条 グループの庶務は、福祉部福祉課において所掌する。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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