○都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ設置要綱

令和5年5月18日

告示第140号

(設置)

第1条 都城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 グループの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域福祉計画の策定に係る調査、研究及び立案に関すること。

(2) 都城市地域福祉計画策定委員会との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉計画の進行管理及び推進に関すること。

(組織)

第3条 グループの委員(以下「委員」という。)は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 別表に掲げる市職員

(2) 都城市社会福祉協議会の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(リーダー及びサブリーダー)

第5条 グループにリーダー及びサブリーダーをそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 グループの会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、グループの会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 グループの庶務は、福祉部福祉課において所掌する。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

総合政策課

人口減少対策課

総務課

危機管理課

地域振興課

環境政策課

福祉課

障がい福祉課

こども政策課

こども家庭課

保育課

健康課

介護保険課

農政課

商工政策課

住宅施設課

学校教育課

生涯学習課

都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ設置要綱

令和5年5月18日 告示第140号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月18日 告示第140号