○都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ設置要綱

令和5年5月18日

告示第140号

(設置)

第1条 都城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 グループの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域福祉計画の策定に係る調査、研究及び立案に関すること。

(2) 都城市地域福祉計画策定委員会との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉計画の進行管理及び推進に関すること。

(組織)

第3条 グループの委員(以下「委員」という。)は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 別表に掲げる市職員

(2) 都城市社会福祉協議会の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(リーダー及びサブリーダー)

第5条 グループにリーダー及びサブリーダーをそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 グループの会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、グループの会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 グループの庶務は、福祉部福祉課において所掌する。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第408号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策課

人口対策課

総務課

危機管理課

地域振興課

環境政策課

福祉課

障がい福祉課

こども政策課

こども家庭課

保育課

健康課

いきいき長寿課

農政課

商工政策課

住宅施設課

学校教育課

生涯学習課

都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ設置要綱

令和5年5月18日 告示第140号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月18日 告示第140号
令和6年3月29日 告示第464号
令和7年3月31日 告示第408号