○都城市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年5月18日

告示第139号

(設置)

第1条 市における都城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に向けて、市長の諮問に応じ、市及び都城市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の協働により、市民及び保健・医療・福祉等関係者の参画のもとに協議、提案を行う都城市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉計画の策定及び評価に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民関係団体の代表

(3) 関係官公署の職員

(4) 社協の職員

(5) 保育・教育関係団体の代表

(6) 保健・医療関係団体の代表

(7) 福祉活動者、福祉団体等の代表

(8) まちづくりに関係する団体の代表

(9) 地域住民の代表

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度に策定を開始する期の地域福祉計画の公表から3年目の年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第7条 策定委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項の検討を行うため、専門部会を置くことができる。

(成果の報告)

第8条 委員長は、策定委員会の所掌事項に係る成果等を取りまとめたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。

(提携)

第9条 市は、社協と提携し、地域福祉計画の策定及び策定委員会の協議に当たり、事務を協働する。

(事務局)

第10条 策定委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年5月18日 告示第139号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月18日 告示第139号