○都城市小・中学校医療的ケア支援事業実施要綱
令和5年3月22日
都教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒に対して、看護師派遣による医療的ケアを実施することで、健康で安全な学校生活を送り、一人一人の教育的ニーズに応じた教育の充実を図ることを目的とする。
(医療的ケアの定義)
第2条 この要綱における医療的ケアとは、病気治療のための医療行為ではなく、医療機関以外の場所で日常的に継続して行われる医療行為とする。
(医療的ケアの範囲)
第3条 医療的ケアの範囲は、主治医が学校において安全に集団生活を送ることが可能であると判断し、かつ学校での合理的配慮が可能なもののうち、都城市小・中学校医療的ケア運営協議会(以下「運営協議会」という。)にて承認されたものとする。
(医療的ケアに関わる関係者等の役割)
第4条 学校における医療的ケアに関わる関係者等の役割については、都城市小・中学校医療的ケアガイドラインにおいて定める。
2 前年度において医療的ケアを受けている児童生徒の保護者が次年度においても引き続き医療的ケアの実施を希望する場合は、継続実施を希望する前年度の12月末までに前項の依頼書及び指示書を提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定において医療的ケアの実施を決定したときは、看護師を委託又は任用し、学校へ派遣するものとする。
2 前項に規定する保護者は、一定の期間、学校に来校し、看護師への医療的ケアに係る手技の引継ぎを行うものとする。
2 児童生徒の保護者は、医療的ケアの実施に際し、必要な医療器具及び消耗品を配備しなければならない。
(校内安全委員会の開催)
第9条 学校は、必要に応じて教育委員会、主治医、学校医及び保護者等の関係者の共通理解を図るため、校内安全委員会を開催する。
(教育委員会への実施報告)
第10条 学校は、看護師が医療的ケア実施後に記録する医療的ケア実施記録簿(週報)(様式第5号)を常備し、毎月末に教育委員会へ写しを提出するものとする。
2 看護師は、医療的ケア実施報告書(月報)(様式第6号)を毎月末に教育委員会へ提出するものとする。
(医療的ケアの終了)
第11条 保護者は、学校における医療的ケアを行う必要がないと判断したときは、医療的ケア終了届(様式第7号)を教育委員会へ提出するものとする。
(事故等への対応)
第12条 医療的ケアの実施においては、各関係者はそれぞれの役割を担い、あらゆる事態を想定し、万全の体制で行うこととする。突発的な事故等が発生した場合は、生命の危機にあたる場合があることから、常に責任を全うするよう努め、随時、医療的ケアが必要な児童生徒への対応状況を確認するものとする。
2 学校は、万一アクシデント等が発生した場合は、直ちに保護者や関係機関へ連絡するとともに、教育委員会へ報告するものとする。その後、校内で原因分析、改善案の共通理解を図り、ヒヤリハット及びアクシデント報告書(様式第9号)を教育委員会へ提出するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、学校における医療的ケアの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。