○都城市カーボンニュートラル推進計画実施協議会設置要綱

令和5年3月31日

告示第418号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の規定に基づき、市におけるカーボンニュートラル推進計画の実施に関し必要な協議を行うため、都城市カーボンニュートラル推進計画実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) カーボンニュートラル推進計画の実施に関すること。

(2) 地域脱炭素化促進事業に関すること。

(3) 市における温室効果ガス排出削減等の対策及び施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。

(会員)

第3条 協議会は、会員15人以内をもって組織する。

2 会員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 市民活動団体に所属する者

(3) 学術研究機関に所属する者

(4) 脱炭素化事業を営んでいる事業所等の職員

(5) 行政機関の職員

(6) 市長が必要と認める機関又は団体の代表者

(任期)

第4条 会員の任期は、2年とする。ただし、会員に欠員を生じた場合の補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長1人及び副会長若干名を置く。

(役員の選出)

第6条 会長は会員の中から互選により選出する。

2 副会長は、会長が会員の中から協議会の同意を得て選任する。

(役員の責務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(総会)

第8条 協議会の総会は、会長が招集し、その議長となる。

2 総会は、会員をもって構成する。

3 総会は、会員総数の2分の1以上が出席(委任状を含む。)しなければ開会することができない。

4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

5 会長は、至急を要する事項については、書面を送付して会員の賛否を求め、総会に代えることができる。

(事務局)

第9条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、環境森林部環境政策課内に置く。

(委任)

第10条 この告示に定めるものほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日告示第220号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市カーボンニュートラル推進計画実施協議会設置要綱

令和5年3月31日 告示第418号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第9類 生活環境/第2章 環境保全
沿革情報
令和5年3月31日 告示第418号
令和5年8月29日 告示第220号