○都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係の登録商標の利用に関する要綱
令和5年3月31日
告示第417号
(目的)
第1条 この告示は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき、市が所有する都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係の登録商標(別表。以下「登録商標」という。)を事業者、生産者等(以下「事業者等」という。)が活用することにより、本市の魅力について市内外へ情報を発信し、もって市の活性化を促進するため、登録商標の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品等の安全、安心等の基本理念を遵守する者
(2) 市が別に定めるマニュアルを遵守する者
(3) 消費者等からの問合せに的確に対応し、苦情、クレーム等に対する返品、返金、商品交換等の必要な措置を講じる等、事業者等の責任を積極的に負う者
(利用の申請)
第3条 登録商標の利用について、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合又は市が主体となって利用する場合を除き、あらかじめ市長の許諾を受けなければならない。
(1) 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料
(2) 登録商標の利用状況が分かる完成見本等
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料
(利用の許諾)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が本市の魅力について市内外への情報発信に寄与すると認めるときは、登録商標の利用の許諾(以下「利用許諾」という。)をすることができる。この場合において、市長は必要があると認めるときは、登録商標の利用方法等について、条件を付することができる。
2 利用許諾の期間は、申請者からの取下げがあった場合又は第9条各号に掲げる取消しの事由が発生した場合を除き、無期限とする。
3 市長は、利用許諾をしたときは、都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係登録商標利用許諾書(様式第2号)を申請者へ交付する。
4 市長は、利用許諾することを不適当と判断したときは、都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係登録商標利用不許諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(利用許諾の制限)
第5条 登録商標の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は許諾しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反すると認める場合
(2) 市の信用又は品位を害すると認める場合
(3) 第三者の利益を害すると認める場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認める場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が利用する場合
(7) 登録商標の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認める場合
(8) 登録商標のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(9) 登録商標を著しく変形していると認められる場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録商標の利用が適当でないと認められる場合
(利用料)
第6条 登録商標の利用料については、無料とする。
(利用上の遵守事項)
第7条 利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾された利用内容のみに利用すること。
(2) 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、市長が提出が困難として認めるときは、写真等を提出すること。
(3) 利用の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(許諾内容の変更等)
第8条 利用者が利用許諾の内容について追加又は変更しようとする場合は、あらかじめ都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係登録商標利用許諾内容変更届(様式第4号)を市長に提出し、市長の許諾を受けなければならない。
2 市長は、利用許諾の内容変更について許諾をしたときは、都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係登録商標利用許諾内容変更許諾書(様式第5号)を変更申請者へ交付する。
3 市長は、利用許諾の内容変更について許諾をすることが不適当と判断したときは、都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城関係登録商標利用許諾内容変更不許諾通知書(様式第6号)により、変更申請者に通知する。
(1) 利用者がこの告示の規定に違反した場合
(2) 利用者が利用許諾の条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に偽りのあることが判明した場合
(4) 第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録商標の利用継続が不適当であると市長が認めた場合
2 市長は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 市長は、利用者に登録商標の利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(利用の非独占性等)
第10条 利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とする等、独占して登録商標を利用する権利を付与するものではない。
2 利用許諾は、登録商標を利用している商品等について市の推奨や品質保証を行うものではない。
(経費等の負担)
第11条 市長は、この告示による利用許諾の申請に要する費用及び利用の実施に係る経費等を負担しない。
(損失補償等の責任)
第12条 市長は、登録商標の利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 利用者は、登録商標を利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとする。
3 利用者は、登録商標の利用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償する。
(無断利用の禁止)
第13条 市長は、事業者等が登録商標を無断で利用したと認めたときは、当該事業者等に対し利用禁止の警告を発し、無断利用等によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(庶務)
第14条 登録商標の利用に関する庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課が所掌する。
2 市長は、登録商標の利用に関する事務を都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城の指定管理者に委託することができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条及び第3条関係)
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
商標 | NiQLL | NiQLL | ニクル | |
商標登録番号 | 登録 第6501963号 | 登録 第6501964号 | 登録 第6558929号 | 登録 第6558930号 |
登録日 | 令和4年1月20日 | 令和4年5月20日 | ||
商品及び役務の区分 | 第28類 | 囲碁用具、将棋用具、運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。) | ||
第35類 | 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | |||
第43類 | 飲食物の提供 | |||
商標権者 | 都城市 |