○都城市子育て支援のための保育料等無料化事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第410号
(目的)
第1条 この告示は、小学校就学前子どもが、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第7条第10項第4号又は第6号から第8号に規定する子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)において、教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供(以下「支援の提供」という。)を受けた場合に、当該子どもの保護者が支払うべき保育の利用等に要する費用の一部に対する給付(以下「無料化」という。)をすることにより、保護者の負担軽減を図るとともに、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 利用料 法第7条第10項第4号又は第6号から第8号に規定する施設又は事業を利用する者の利用料をいう。
(2) 預かり保育料 法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者の利用料をいう。
(3) 副食費 教育・保育給付認定子どもの食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用をいう。
(無料化の対象となる費用等)
第3条 無料化の対象となる費用(以下「無料化対象費用」という。)は、利用料、預かり保育料及び副食費とし、無料化の対象施設又は対象事業その他無料化に係る事項は、別表のとおりとする。
(無料化の対象者)
第4条 無料化の対象者は、市内に住所を有し(DV等被害者の児童の保護者で住所を異動できない場合を除く)、かつ、市内に居住するものであって、別表に定める支給要件に該当する子どもと生計を一にする保護者とする。
2 別表に掲げる対象施設のうち、利用料又は預かり保育料の対象となる施設は、法第58条の2の規定による確認を受けた施設でなければならない。
(無料化の申請)
第5条 利用料又は預かり保育料に係る無料化を受けようとする保護者は、利用を開始する日までに子育て支援のための保育料等無料化事業認定申請書(様式第1号)を市長へ提出し、認定を受けなければならない。
2 副食費に係る無料化を受けようとする保護者は、都城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第20号。以下「規則」という。)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書を市長へ提出し、認定を受けなければならない。
3 副食費の認定保護者への通知は、子育て支援のための保育料等無料化事業副食費免除通知書(様式第3号)により行うものとする。
5 第1項の規定による通知は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る調査に日時を要する場合その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に係る審査をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。
(現況届)
第8条 認定保護者は、第4条第1項に規定する対象者であることを証するため、毎年度の3月末日までに、その労働又は疾病の状況その他の必要な事項(以下「保育を必要とする要件」という。)を市長に届け出なければならない。
(認定の変更)
第9条 認定保護者は、保育を必要とする要件等に変更があるときは、市長に対し、子育て支援のための保育料等無料化事業認定内容変更申請書兼変更届(様式第6号)により認定の変更を申請するものとする。
(認定の取消し及び返還)
第10条 市長は、次に掲げる場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 認定保護者及びその認定に係る子ども(以下「認定子ども」という。)が第4条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 保育を必要とする要件がなくなったとき。
3 市長は、保護者が偽りその他不正の手段により無料化の認定を受け、又は給付を受けたときは、無料化の認定を取り消し、又は既に給付した給付の全部若しくは一部を返還させることができる。
(退所届)
第11条 認定を受けた保護者は、当該利用子どもが退所するとき及び利用しないとき又は1月以上施設の利用が見込まれないときは、子育て支援のための保育料等無料化事業認定退所等届書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(無料化対象費用及び特定費用の額の支払い)
第12条 無料化の対象となる認定保護者は、支援の提供を受けたときは、無料化対象費用を支払うものとする。
(1) 日用品、文房具その他の子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
(2) 子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用(別表に定める副食費を除く。)
(4) 子ども・子育て支援を提供する施設等に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(無料化の支払い方法)
第14条 無料化の支払いは、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行う。
(1) 償還払い 認定保護者が無料化対象費用を施設等に支払いをした場合に、後日市に請求を行い、市が認定保護者の指定の口座へ振込みを行う方法。
(2) 代理受領 認定保護者が本来、第12条第1項に基づき施設等に支払うべき無料化対象費用を、施設等に請求の権限を委任することで、施設等が認定保護者に代わり市から支払いを受ける方法。
(無料化の方法の選択)
第15条 選択することのできる無料化の方法は、無料化対象費用ごとに、別表に定めるとおりとする。
(1) 利用料 子育て支援のための利用料請求書(償還払い用)(様式第12号)
(2) 預かり保育料 子育て支援のための預かり保育料請求書(償還払い用)(様式第13号)
(3) 副食費 子育て支援のための副食費請求書(償還払い用)(様式第14号)
(代理受領)
第17条 代理受領は、子育て支援のための保育料等無料化事業費請求書(代理受領用)(様式第16号)によるものとする。
(支援の提供の記録)
第18条 施設等は、無料化に係る支援の提供を行ったときは、提供した日、時間帯、当該教育・保育その他の子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日告示第168号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市子育て支援のための保育料等無料化事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
無料化対象費用 | 対象施設又は対象事業 | 給付要件 | 対象費用 | 無料化の方法 | 限度額 |
利用料 | 認可外保育施設、企業主導型保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業 | 0歳から2歳児までの間にある小学校就学前子どもであって、法第19条第3号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(認可外保育施設、企業主導型保育施設の利用は概ね週3日以上の保育を利用する契約で、契約期間を1か月以上として利用する子どもに限る。) | 保育の利用に要する費用 | 償還払いのみ | 月額 42,000円 |
預かり保育料 | 幼稚園 | 満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、法第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、教育・保育給付認定子どもに該当するもの | 預かり保育の利用に要する費用 | 償還払い若しくは代理受領のいずれか | 月額 450円×利用日数 (上限:16,300円) |
副食費 | 認定こども園又は幼稚園 | 満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、教育・保育給付認定子どもに該当するもの | 食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用 | 償還払い若しくは代理受領のいずれか | 月額 240円×給食実施日数 (当該日数が20日を超える場合には、20日) ただし、10円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとする。 |