○都城市都城メンチPR大使設置要綱
令和5年3月31日
告示第409号
(設置)
第1条 都城メンチを地域看板商品とするプロジェクトを推進するため、都城メンチPR大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、人格識見ともに優れた者で、次に掲げるものの中から、市長が委嘱する。
(1) 都城メンチのイメージアップに寄与した又は寄与することが期待できる者で、都城メンチの魅力を積極的に宣伝できるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(職務)
第3条 大使は、次に掲げる職務を行う。
(1) 都城メンチの紹介
(2) 都城メンチの情報発信及び認知度向上に向けた意見及び提言
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の要請に対する協力
(任期)
第4条 大使の任期は、定めないものとする。
(解職)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 大使として市又は都城メンチのイメージを損なう行為があったとき。
(3) 大使本人から辞退の申出があったとき。
(報酬等)
第6条 大使は、無報酬とする。ただし、第3条に定める職務を遂行するため、次に掲げるものの提供又は貸出しを受けることができる。
(1) 本市の広報紙、都城メンチブックその他のPR用物品の提供
(2) PR用物品の貸出し
(事務局)
第7条 大使に関する事務局は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課に置く。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。