○都城市都城メンチPR大使設置要綱

令和5年3月31日

告示第409号

(設置)

第1条 都城メンチを地域看板商品とするプロジェクトを推進するため、都城メンチPR大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、人格識見ともに優れた者で、次に掲げるものの中から、市長が委嘱する。

(1) 都城メンチのイメージアップに寄与した又は寄与することが期待できる者で、都城メンチの魅力を積極的に宣伝できるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(職務)

第3条 大使は、次に掲げる職務を行う。

(1) 都城メンチの紹介

(2) 都城メンチの情報発信及び認知度向上に向けた意見及び提言

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の要請に対する協力

(任期)

第4条 大使の任期は、定めないものとする。

(解職)

第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 大使として市又は都城メンチのイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使本人から辞退の申出があったとき。

(報酬等)

第6条 大使は、無報酬とする。ただし、第3条に定める職務を遂行するため、次に掲げるものの提供又は貸出しを受けることができる。

(1) 本市の広報紙、都城メンチブックその他のPR用物品の提供

(2) PR用物品の貸出し

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、ふるさと産業推進局に置く。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

都城市都城メンチPR大使設置要綱

令和5年3月31日 告示第409号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年3月31日 告示第409号