○都城市国際交流センター設置規則
令和5年3月22日
規則第20号
(設置)
第1条 都城市に居住する外国人市民及び本市を訪れる外国人旅行者に向けた情報を発信するとともに、人種・国籍を超えた市民交流を通じて国際化を推進し、多文化共生の理解促進を図ることを目的として、都城市姫城町4街区1号に都城市国際交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流及び国際理解に関する講座等の実施に関すること。
(2) 友好交流都市及びその他の国との交流の実施並びに支援に関すること。
(3) 多文化共生推進のための事業の企画、実施及び支援に関すること。
(4) 外国人市民に向けた情報発信、日本語学習支援及び生活相談受付に関すること。
(5) 本市を訪れる外国人旅行者へ向けた情報発信に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、外国人市民の生活支援に関すること。
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間は、次に掲げる日を除いた午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日。ただし、第2第4日曜日は除く。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。