○都城市スマートシティ推進条例
令和5年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、デジタル技術を活用したまちの構築が市民等の利便性の向上に資するとともに、人口減少への対応その他の本市が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、基本原則及び市の施策の基本となる事項並びに市及び市民等の役割を定めることによって、デジタル技術を活用し地域の抱える諸課題の解決を行い、新たな価値を創出し続ける人間中心の安全で安心なまち(以下「スマートシティ」という。)を構築し、もって市民等の幸福度を向上させることを目的とする。
(1) デジタル技術 法第2条に規定する情報通信技術をいう。
(2) 市民等 市内在住者、市内に勤務する者、市内で学ぶ者並びに市内で活動する事業者及び団体をいう。
(3) 市民等の幸福 市民等が身体的、社会的及び精神的に良好な状態にあることをいう。
(4) データ連携基盤 国、地方公共団体、事業者及び団体等が保有するデータについて相互の連携を確保するための基盤をいう。
(基本原則)
第3条 スマートシティの推進は、次に掲げる基本原則に基づき取り組まなければならない。
(1) (Equity,Inclusion&Societal impact) デジタル技術による社会課題の解決を図ることで、全ての市民等がデジタル技術の恩恵を受けることを可能とし、誰一人取り残されることなく、自らの能力を発揮して社会に参画可能となる環境を整備すること。
(2) (Transparency&Privacy) 情報の活用主体、目的及び内容の透明性を確保し、個人情報及びプライバシーの保護を図ることで、安全で安心な社会環境を整備すること。
(3) (Operational&Financial Sustainability) デジタル技術の活用においては、運用上及び財政上の持続可能性を確保すること。
(4) (Safety,Security&Resiliency) 災害、事故その他の非常事態が生じた場合において、被害の最小化及び迅速な復旧を図り、スマートシティの都市機能を維持するよう努めること。
(5) (Interoperability&Openness) データ連携基盤の構築及び運用に当たっては、分野や地域を越えたデータの交換や利活用を可能とし、開かれたデータの流通環境を確保すること。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本原則に基づき、市民等と連携し、及び協力しながら、スマートシティの推進に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、デジタル技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない市民等への支援のため、及び年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づくデジタル技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るため、必要な施策を講じなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、第3条に定める基本原則に基づき、市と連携し、スマートシティの推進に努めるものとする。
(推進体制)
第6条 市長は、スマートシティの推進に関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするための推進体制を整備しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。