○都城市モバイルルーター貸与要綱
令和5年2月6日
都教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市がGIGAスクール構想に基づき導入するタブレットの活用において必要な各家庭のWi―Fi通信環境整備を支援するため、モバイルルーターを市立小・中学校に通学する児童生徒の保護者に貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与を行う物品)
第2条 この要綱において、「モバイルルーター」とは、都城市教育委員会が貸出用に用意しているモバイルルーターをいう。
2 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、モバイルルーター及びその付属品を含むものとする。
(貸与を行う台数)
第3条 市立小・中学校に通学する児童生徒の人数にかかわらず、1世帯につき1台の貸与物品を貸与することとする。
(対象者)
第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は、市立小・中学校に通学する児童生徒の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(申請)
第5条 貸与を受けようとする者は、都城市モバイルルーター貸与申請書(様式第1号)を都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をした者(以下「申請者」という。)は、申請事実について教育長等が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
3 申請者は、申請事実について、教育長が所属又は就学を予定する学校の学校長に情報提供を行うときは、これに同意しなければならない。
(貸与)
第6条 教育長は、前条の申請があり、審査の結果、対象者であると認められた場合、申請者に貸与物品を貸与するものとする。
(期間)
第7条 前条の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が貸与物品の貸与を受けられる期間は、原則、貸与を受けた年度の3月末日(土曜日曜及び祝日を除く。)までとする。
2 借受者は、次年度も引き続き貸与を希望する場合は、教育長からの通知により、都城市モバイルルーター貸与継続届(様式第2号)(以下「継続届」という。)を提出しなければならない。
(利用料金)
第8条 市長は、貸与物品を貸与するために必要な経費の一部を利用料金として、借受者から徴収するものとする。
2 利用料金の額は、別表に掲げる通信料金の範囲内で、市長が定める額とする。
3 借受者は、各月の利用料金を当該月の末日までに納入しなければならない。
4 貸与物品の貸出し及び返却が月の途中である場合は、1月分の利用料金を納付するものとする。
(申請事項の変更)
第9条 借受者は、申請した内容に変更があった場合は、遅滞なく都城市モバイルルーター貸与申請事項変更届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(破損又は紛失)
第10条 借受者は、貸与物品の一部若しくは全部を破損又は紛失したときは、直ちに都城市モバイルルーター破損・紛失等届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 学習目的以外の取扱いによる場合
(2) 故意に衝撃を加え又は汚損させた場合
(3) 解体した場合
(4) 売却した場合
(5) その他借受者の責めに帰すべき行為によるものと教育長が認めた場合
(取扱い)
第11条 借受者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
2 借受者は、貸与物品の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品のセキュリティの維持に努めること。
(2) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(3) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(4) 貸与物品を利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。
(5) 各学校が別に定める規程等に反する行為を行わないこと。
3 借受者は、教育長又は学校から貸与物品の利用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
2 教育長は、貸与物品の返却を確認後、都城市モバイルルーター返却確認書(様式第6号)を借受者に交付しなければならない。
3 借受者は、何らかの理由で貸与物品の利用差止め及び返却を命じられた場合は、教育長が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
2 貸与物品の使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
3 申請者による貸与物品に係る各手続は、申請者の児童生徒が在学又は入学予定である者が入学する学校において行うこととする。
4 学校長は、都城市教育委員会の求めがあったときは、第1項に定める書類を提出しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表(第8条関係)
名称 | 金額 |
モバイルルーター通信料金 | 月額3,000円 |
附則
この要綱は、令和4年8月26日から適用する。