○都城市地域生活支援拠点の整備に関する要綱
令和5年2月14日
告示第350号
(目的)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の一の3による地域生活支援の拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点の機能)
第2条 地域生活支援拠点は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障害児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の高齢化、重度化及び親亡き後を見据え、障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な障がい者等に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 介護者の急病、障がい者等の状態変化等による緊急時の受入れ対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制確保及び人材養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体)
第3条 地域生活支援拠点の実施主体は、市とする。ただし、前条各号に掲げる機能については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者並びに都城市障がい者(児)基幹相談支援・虐待防止センター(以下「事業者」という。)と連携して実施し、機能の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。
2 前項に定める運営規定には、当該事業者が地域生活支援拠点の機能を担う事業者であることを規定しなければならない。
4 市長は、前項の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)について、名称及び所在地、法人名、連絡先、担う機能、事業内容等の公表を行うものとする。
5 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに都城市地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
6 登録事業者は、当該登録を廃止又は休止するときは、その1月前までに、再開したときは再開後10日以内に、都城市地域生活支援拠点事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
7 登録事業者は、実施した事業の内容について記録し、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出するものとする。
(個人情報の保護)
第5条 登録事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(1) 事業者が、不正の手段により第4条第3項の登録を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第2条第1項各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されたとき。
(3) 事業者が、総合支援法第36条第3項各号、児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該事業者に対し、文書で通知する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の登録のために必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。