○都城市立小中学校の災害時における教材等被害救済に関する告示

令和4年10月31日

都教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害及び火災により被災した都城市立小中学校の児童生徒の教育の停滞を防止するため、災害時における教材等の被害の救済に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然現象により校舎に被害が生ずることをいう。

(2) 火災 燃焼、爆発等により、校舎に被害が生ずることをいう。

(3) 校舎 被災時において、被災者の児童生徒が通う小中学校内の各施設をいう。

(4) 被災者 災害又は火災によって被害を受けた都城市立小中学校児童生徒の保護者をいう。

(5) 教材等 教科書、教育に必要な教材及び学校単位で購入する個人用学習用具をいい、鉛筆など被災者が個別に購入した消耗品は除く。

(救済の手続)

第3条 教材等の救済を受けようとする被災者の児童生徒が通う小中学校は、都城市災害時教材等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、被災した教材物品の救済を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 被災を証明する写真

(3) 被災額の見積書

(4) 委任状(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会職員が災害の確認をしたことにより申請書類に添付することが不要と判断した書類については、当該職員の確認をもって、当該書類に代えることができる。

(救済の決定)

第4条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかにその適否を判断し、都城市災害時教材等支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知した上、救済に要した経費の会計処理を行うこととする。

(救済の制限)

第5条 教育長は、被災者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教材等の救済を行わないものとする。

(1) 他の法令等による給付を受け、又は受けることができるとき。

(2) 校舎の被害の全部又は一部が、被災者又は被災者の親族若しくは同居人の故意に基づくとき。

(救済の期間)

第6条 救済の期間は、災害のあった日から概ね2月以内とする。ただし、やむを得ず救済期間を超えて申請する場合は、遅延した理由を確認の上、救済の決定を判断する。

(適用除外)

第7条 この告示は、他の法令の規定又は国、県若しくは市の制度による見舞金等を受けることができる場合には、適用しない。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年9月19日から適用する。

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都城市立小中学校の災害時における教材等被害救済に関する告示

令和4年10月31日 教育委員会告示第2号

(令和4年10月31日施行)