○都城市政策推進フェロー設置要綱

令和4年8月26日

告示第218号

(設置)

第1条 市の円滑な政策推進を図るため、都城市政策推進フェロー(以下「フェロー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 市長は、自治体の政策推進に関し、専門的知識及び豊富な経験を有する者の中からフェローを委嘱する。

(職務)

第3条 フェローは、専門的知識、経験等に基づき、デジタル技術を活用した政策推進に関することについて支援及び助言を行う。

(任期)

第4条 フェローの任期は、定めないものとする。

(解職)

第5条 市長は、フェローが次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) フェロー本人から辞退の申出があったとき。

(報酬)

第6条 フェローは、無報酬とする。

(庶務)

第7条 フェローに関する庶務は、総合政策部デジタル統括課において処理する。

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

都城市政策推進フェロー設置要綱

令和4年8月26日 告示第218号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年8月26日 告示第218号