○都城市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付事業実施要綱
令和4年8月18日
告示第210号
(趣旨)
第1条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け宮崎県制定。以下「県要綱」という。)並びに都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付要件)
第2条 市は、国要綱別記2就農準備資金・経営開始資金第5就農準備資金及び経営開始資金の交付要件等の2の経営開始資金に規定する要件(以下「交付要件」という。)及び県要綱第2条の補助事業者に規定する要件を全て満たし、かつ、資金交付の申請時点において市税の滞納がない者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
2 交付要件の(1)のイの(オ)に規定する「農業経営に関する主宰権を有していること」とは、交付対象者が農業経営に係る税申告者であること又は農業経営において税申告をしうる管理運営上の立場にあると市長が認めた者であることとする。
(青年等就農計画等の承認申請及び承認)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、青年等就農計画等の提出があったときには、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。
(交付申請及び交付)
第4条 青年等就農計画等の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
4 前項の規定による資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、市長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。
(就農状況報告)
第5条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前6月の就農状況報告書(独立・自営就農)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前6月の作業日誌(独立・自営就農)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 交付対象者が、就農状況報告を第1項に定められた期間内に行わなかった場合は、資金の交付を停止する。
(サポートチームの設置)
第7条 市長は、交付対象者の経営・技術、営農資金、農地に関する各課題の解消に対応するため、サポートチームを設置する。
(1) 宮崎県北諸県農林振興局
(2) 北諸県農業改良普及センター
(3) 宮崎県農業共済組合都城センター
(4) 宮崎県農業協同組合都城地区本部
(5) 株式会社日本政策金融公庫宮崎支店
(6) 都城市農業委員会
(関係機関との連携)
第8条 市長は、本事業において交付対象者に対して行う審査、指導等を、部会及び前条に定めるサポートチームと協議して行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月29日告示第473号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。