○都城市男女共同参画行政推進ワーキンググループ設置規程

令和4年7月29日

訓令第4号

都城市男女共同参画行政推進会議設置規程(平成17年度訓令第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 男女共同参画社会形成の促進に関する施策(以下「施策」という。)の円滑かつ効果的な推進を図るため、都城市男女共同参画行政推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施策の企画及び推進に関すること。

(2) 施策の関係部署の調整に関すること。

(3) 施策について、調査、研究その他専門的な作業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画行政の推進に関すること。

(構成)

第3条 ワーキンググループは、別表に掲げる職にある者がその所属する課の職員のうちから指名した者をもって組織する。

(会議の開催)

第4条 ワーキンググループは、地域振興課長が必要に応じて招集する。

2 ワーキンググループのリーダーは、地域振興課長が指名し、ワーキンググループの議長となる。

(関係者の出席)

第5条 必要に応じてワーキンググループに関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 ワーキンググループの庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策課長、秘書広報課長、総務課長、職員課長、フィロソフィ推進課長、危機管理課長、地域振興課長、市民課長、環境政策課長、福祉課長、障がい福祉課長、保護課長、こども政策課長、こども家庭課長、保育課長、健康課長、介護保険課長、農政課長、商工政策課長、みやこんじょPR課長、スポーツ政策課長、都市計画課長、住宅施設課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、消防局総務課長

都城市男女共同参画行政推進ワーキンググループ設置規程

令和4年7月29日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
令和4年7月29日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第11号