○都城市重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱

令和4年6月23日

告示第170号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、個人情報を保護しつつ、構成員同士が安心して複雑化・複合化した課題を抱える相談者に関する情報の共有等を行うことを可能とすることにより、地域における必要な支援体制の検討を円滑にすることを目的とした重層的支援体制整備事業における支援会議(以下「支援会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 前項に掲げる者のほか、福祉事務所長は、前条各号に掲げる事項の協議に必要と認める者を構成員とすることができる。

(議長等)

第4条 支援会議の議長は、法第106条の4第2項第5号に規定する事業において配置する職員をもって充てる。

2 議長は、支援会議の進行を行う。

3 支援会議の書記は、議長が指名する。

4 書記は、支援会議終了後、速やかに会議録を作成するものとする。

(支援会議の開催)

第5条 議長は、必要に応じて構成員を選定し、支援会議を招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 議長は、第2条に掲げる事項を審議するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、意見を聴き、説明を求め、又は資料の提供について協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の構成員又は構成員であった者は、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が支援会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

多機関協働事業者

参加支援事業者

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業者

都城市生活自立相談センター

地域包括支援センター(介護保険)

都城市障がい者・児基幹相談支援センター

子育てコンシェルジュ(子育て世代活動支援センターぷれぴか)

母子保健コーディネーター(子育て世代包括支援センター)

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

都城市民生委員児童委員協議会

介護保険サービス提供事業所

障害福祉サービス提供事業所

医療機関

教育機関

司法機関

都城公共職業安定所

ひきこもり支援関係団体

市関係各課

都城市重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱

令和4年6月23日 告示第170号

(令和4年6月23日施行)