○令和4年度都城市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和4年6月21日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、食費等の物価高騰等の影響を受け低所得の子育て世帯の家計が悪化している中で、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和4年6月13日付子発06132号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、第1号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第2号に掲げる要件のいずれかに該当する者(給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1) 養育要件 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者であること。

 児童手当受給者

令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者

 特別児童扶養手当受給者

令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者

 新規児童手当受給者

令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者

 新規特別児童扶養手当受給者

令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者

 高校生等を養育する者

からまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者

 政令で定める額以上の収入がある養育者

からまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者

(2) 所得要件 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者であること。

 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 令和4年1月以降の家計急変者

上記第2号のアに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項に規定する支給対象者のうち、第1号のア又はに該当し、かつ、第2号のアに該当する者(第1号のアに該当する者については、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい、第1号のウ又はに該当し、かつ、第2号のアに該当する者(第1号のウに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。

3 第1項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して給付金を支給する。

児童手当等受給・非課税者

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(対象児童)

第3条 給付金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

(市が支給を実施する支給対象者の範囲)

第5条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への給付金の支給を実施する。

児童手当等受給・非課税者

市が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合

新規児童手当等受給・非課税者

市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格若しくは額の改定を認定した場合又は市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格若しくは額の改定の認定の請求を受理した場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(申請不要の支給の方式)

第6条 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者(以下この条において「申請不要対象者」という。)に対する給付金の支給については、市長が申請不要対象者に対し給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、給付金の支給を決定する。

2 前項の申し込みを受けた申請不要対象者は、給付金の支給を希望しない場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により市長に届出を行う。

3 市長は、前項の届出をしなかった申請不要対象者に対し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに給付金を支給する。この場合において、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請方法等)

第7条 その他の支給対象者に対する給付金の支給については、申請により行うものとし、申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行う。

2 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、審査をした上で、給付金の支給を決定する。

3 市長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条に規定する要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

5 第1項の規定による申請の受付開始日は、次条各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

6 申請期限は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等による支給の申請については、令和5年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第8条 申請者による申請及び当該申請に対し前条第2項の決定をした場合における市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第9条 申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、当該申請者の代理として第7条第1項の申請を行うことができる。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、その他の支給対象者から第7条第6項の申請期限までに同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該その他の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第1項の規定による給付金の支給の決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月24日までに支給が完了できない場合は、給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の受給を拒否したものとみなす。

3 市長が第7条第2項の規定による給付金の支給の決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、給付金申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月24日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年6月6日から適用する。

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令和4年度都城市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外…

令和4年6月21日 告示第169号

(令和4年6月21日施行)