○都城市ウクライナ避難民支援基金条例

令和4年6月23日

条例第21号

(設置)

第1条 都城市ウクライナ避難民支援義援金として受け入れた寄附金を適正に管理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市ウクライナ避難民支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、都城市一般会計歳入歳出予算に定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) ウクライナ避難民の受入れ及び生活支援に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、ウクライナ避難民支援のために必要と認められる事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市ウクライナ避難民支援基金条例

令和4年6月23日 条例第21号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和4年6月23日 条例第21号