○都城市総合教育会議運営要綱

令和4年5月17日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、都城市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、市長が招集する。

2 会議は、市長、教育長及び過半数の教育委員の出席がなければ開くことができない。

3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示し、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第4条 会議は、協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。

(議事録の公表)

第6条 市長は会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により非公開とした内容については、公表しないものとする。

(傍聴の手続等)

第7条 傍聴人の数は、10人を限度とする。ただし、報道関係者の数は除く。

2 会議を傍聴しようとする者は、開会予定時刻の30分前から10分前までに、所定の場所で会議傍聴人受付簿(別記様式)に氏名、住所等を記入し、係員の指示を受けて傍聴席に着席するものとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。

(報道関係者の特例)

第8条 報道関係者の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。

2 報道関係者から取材等の申入れがある場合は、会議の開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。

(会議資料の閲覧)

第9条 市長は、会議資料を会場に備え、傍聴人の閲覧に供するものとする。

(傍聴の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第11条 傍聴人は、傍聴の際、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にして、会議の妨害をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(7) 傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第12条 市長は傍聴人が前条の規定に違反するときは、退場を命ずることができる。

(結果の尊重)

第13条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、構成員はその結果を尊重するものとする。

(庶務)

第14条 会議の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、市長が会議に諮り、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市総合教育会議運営要綱

令和4年5月17日 告示第138号

(令和4年5月17日施行)